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登記上の所有者が死亡しているのですが、相続登記していない土地をその孫から賃貸借する場合、どのようなことに注意すればいいでしょうか。
4月から相続登記の義務化が始まりますが、このような土地がある場合、どのように変わるのでしょうか。賃貸借しやすくなりますか。

A 回答 (4件)

売買ではなく賃貸借であるなら、借りる側は何も問題はありません。


土地の固定資産税を全額お孫さんが払っているなら、お孫さんが貸す大義名分があるだけです。
相続登記によって増える土地の共有名義者と地代を法定相続分で分けるのが、本来すべき事ですが、それは貸す側の都合でしかありません。
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孫は誰にも貸せませんよ。


当然ですが何の権利もありませんから。
相続は、街の司法書士さんに頼めば簡単にやってくれます。
うちも何十年も前に死んだ親戚の土地建物の相続がほったらかしになっていましたが、それで助かりました。
費用はモノによるでしょうが一般的な住宅で15-20万ぐらいだと思います。
素人が素性もよく知らない先祖の戸籍を掘り返すなんて気が遠くなりそうです。
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>どのようなことに注意すればいいでしょうか。



まずはその土地について相続登記をしてもらうことでしょう。
現状では相続人の共有財産のため売買ができません。

>このような土地がある場合、どのように変わるのでしょうか。

過去の相続分も義務化の対象の対象となります。
ですので土地の売買がやりやすくはなるでしょうね。

賃貸借はあまりかわらないと思います。
相続登記をしていなくても賃貸借をやっていましたから。
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どうしてしやすくなると?



持ち主不詳で、行政に徴収されたら、立ち退き命令が出されるかも。(どちらかといえは、行政の目的はこれですから)
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