No.9
- 回答日時:
働かない方でいいですね。
減額特例制度の話をしてる人がいますが、これって以下の条件に当てはまる人のみです。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試みの使用期間中の者
・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
要するに一般人より能力の低い人を雇う場合の特例です。
なぜこんな特例があるかというと、障害者など健常者ほどの労働力を提供できない人を健常者と同じ給料を払うということにしてしまうと採用されにくくなってしまうから。
雇用の機会を失わないように、雇う側にも旨味を残してるわけです。
2番目の「試みの使用期間中の者」を勘違いして研修期間は最低賃金を下回っていいとか思ってるアホな経営者も多いですが、これはあくまで雇い続けるかどうかを判断するための「試用」期間であって「研修」期間ではありません。
研修するということはその後も雇い続けることが決まってるんですから、最低賃金を下回ることなんて認められませんよ。
No.8
- 回答日時:
「最低賃金法」の第7条には「最低賃金の減額の特例」の規定があり、たとえば、試の使用期間(いわゆる「試用期間)中の者」に対しては「都道府県の労働局長の許可」を受ければ、最低賃金額の20%までは減額可能です。
これは事実です。
「そのような許可は、実際下りないそうですよ」は間違っています。事実ではありません。
たとえば、「最低賃金の減額の特例」を申請したのに労働局長が不許可にしたことに対して、審査請求し、結果として「不許可にしたのは妥当ではない」との結論が下されています。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000819454.pdf
No.6
- 回答日時:
労働局長の許可など下りません。
違法ですので、ハローワークや労務士会に通報して下さい。
アルバイトの時給を減額することは、法律上も就業規則上も、一般的には認められていません。アルバイトの時給は、労働契約に基づいて決まりますので、使用者が一方的に減額することは、労働者に対する不利益変更にあたり、違法となる可能性があります。
ただし、減額することが認められるケースもあります。それは、以下の条件を満たした場合です。
減額する理由が合理的であること
減額する金額が1回の賃金支払い期間の賃金の総額の10分の1以下であること
減額することについて、事前に就業規則に明記しておくこと
減額することについて、労働者との合意があること
減額することによって、最低賃金を下回らないこと
これらの条件を満たした上で、使用期間6か月なら20%減額することをアルバイトと合意できれば、減額することは可能です。しかし、これらの条件を満たすことは非常に難しく出来ません。
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
違法ではありませんよ。
試用期間中と同じで最低労働時間の最大20%まで減額することが出来ます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
そのような許可は下りないということを調べてあります。「違法ではない」と断言できるのですか??
No.2
- 回答日時:
>ほうがいいですか??
何をもって「いい」のか次第
それだと
せっかく決まったのに早速辞めにゃならんし
次の口探さにゃならんし
その間の生活費どうすんだとか
収入金額以外のデメリット多い大きいのでできたら避けるのが
いいんじゃね?
逆に「そんな違法に目をつぶれん、どうしても我慢できん!」なら
さっさと辞めたらいい。
ずるずる居続けて時間無駄にするのもったいなくね?
No.1
- 回答日時:
研修期間に関しては、「行政の許可を得ていれば」最低賃金を下回ってもいい場合があります。
とはいえ、もしそうであっても「行政の許可を得ています」と告知があるべきであり、説明もなく最低賃金を下回っているのであれば、仮に合法としてもモラルとしてはアウトです。
絶対に働くなとは言いませんが、おそらくいい職場環境ではないだろうと予想します。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
そのような許可は、実際下りないそうですよ。いい職場ではなさそうですね。
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さて、まずは労働局賃金室に直接行って聞いてきた内容を話しますね。
① この許可条件は「試用期間中に賃金を著しく低額に定める慣行」がある業種でなければ許可を下ろせない
② この許可が近年下りていないということは、①のような慣行がある業種はない(あるなら毎年取れているはず)
→許可条件に該当する業種がないから取れない。
他の方の補足の続きとして確認してくださいね。会社側の人間のふりしてこの申請をしに行ったんですよ。労基に。そしたら、主任監督官クラスの人が直接出てきて教えてくれました。
回答を言っておきます。 「許可権者である労働局は、許可条件に当てはまる業種はないものと判断している。(許可条件についてはすでに記述済み、0なんだから慣行なんて日本中どこにもこんなことやってるとこはありません) 新入りの方は右も左も分からないからこの許可を得ようとしたいのは理解するのですが、法律上はできても行政内部的には認めていません」とのことです!!。
許可条件である「慣行」がないから、実際許可は下りない、この意味分かりますよね??
No8の回答者さん、不許可の件に関しては、「処分庁が、審査請求人と対立関係にある本件各支配人の説明を検証することなく、そのままうのみにして本件不許可処分をしたところに、 本件の根本的な問題がある」(空き時間が多いか少ないかが問題とされていて、各支配人が実労働時間を多いように偽って申告した)と。これに対し、試用期間の減額特例は、そもそも許可条件に当てはまる業種がないから取れないのであって、断続的労働の件とは話が全然違います。そりゃ、労働者・使用者どちらかが嘘をついていたら、その検証のために再審査するようになるのは当然でしょう。あなたの論法は、気に入らない最高裁判決が出たときに、最高裁判決も間違っていたことがある。だからこの判決も間違っている、警察も誤認逮捕することがある。だから、気に入らない逮捕があったときは、これも誤認逮捕だ、と騒いでいるのと同じです。