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シフト制の勤務で有給休暇を取得する場合、シフトが出来た後でないと取れない(労働日が分からないから)は、非常に疑問があります。当然、シフトの再作成も必要になり、誰にもメリットがないような気がします。
基準の見直しとかは、ないのでしょうか?
詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • シフトを作る前ではダメ(頭でっかち的)だということなのです

      補足日時:2022/01/31 21:58
  • 機転のきかない労務士というか労働者の敵ですね!

      補足日時:2022/02/02 03:57
  • 要はシフト制の仕事の人が有給休暇を取りやすくするために、労働基準法の改定(特例追加)をするには誰がどうすればというようなことが知りたいのです。
    それが働き方改革では?
    コロナ、大学無償化等の対応についても政府は何も分かってない気がします。

      補足日時:2022/02/02 06:42
  • 労働局の相談ページに入力し、労働基準監督署にも聞いてもらいました。
    柔軟な対応が出来ない労務士にうんざりです。
    結局は解決しないと思いますが諦めます

      補足日時:2022/02/02 13:36

A 回答 (8件)

有給とは、通常の労働日から労働を免除する日のことです。


ですから、社労士の言っていることは間違っていません。希望休が申請できるなら特に不都合はないと思います。

https://zangyohiroba.com/labor-problems/paid-hol …
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます。
それも理解出来るのですが、
有給消化出来ませんよ。

お礼日時:2022/02/02 06:46

今回の場合は有給は急病やシフト確定後の用事などに消化することになるのでは?




また、10日以上有給付与されている方は5日の消化義務が事業主に課せられています。
消化できていないなら、会社に相談してください。
ただし、計画的付与での消化もできますのでそちらに含まれているかも知れませんが。

https://minagine.jp/media/management/obligation- …
https://workvision.net/column/hr/2020101301.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

小さなブラック会社では
なかなか難しい(相談したとしても・・・)感じです。
別のリスクが生じることもあり、辞める覚悟=労働基準監督署訴えかもですね

お礼日時:2022/02/02 07:11

有給ではなく、その日を普通に休みにしてもらうようにシフトを作る前に申請することはできないのですか?

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この回答へのお礼

ありがとう

希望休みは普通に申請可能です。有給休暇日の指定は、シフトが確定してから(労働日)でないとダメとの労務士。
そのことに疑問があるのです。

お礼日時:2022/02/02 06:20

それ!貴女の会社の事なんで…



それぞれの会社で1週間前には申請しろ!とか、遅くても3日前まで!とかいろんな規定はあります。
でも早すぎるのはダメ!っていう話は聞いた事がありません。

普通は早ければ早いほど調整も出来るので有難い事だと思います。

まぁ上司にお願いして話し合うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます。
何故か社長は早めの申請認めて有給だったはずが、労務士が認められないとかなのです!?

お礼日時:2022/02/01 09:45

有給の申請についての決まりごとは?


就業規則に記載されているはずです。

質問についてはごもっとも。
二度手間になるだけですね。
総務の担当や相談窓口があればいいですね
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この回答へのお礼

ありがとう

有給は法令通り
細かいことは記入なしです
他のめんでもブラックです

お礼日時:2022/01/31 22:24

「シフトを作る前ではダメ(頭でっかち的)だということなのです」



良く分からない会社ですね。そういう会社があるんですね。
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化するのが良いです。



「この日有給休暇で休むので、シフト入れて下さい。」
「この日休みたいですが、シフト入りますか?入るなら有給で。」
とかで良いのでは。

困った事になるのは、シフトの提示に十分な猶予を持ってなかったり、少ない人数でシフト回してて、業務管理に余裕がないのが原因だと思うけど。

有給に限らず、労働者なんて突然の事故や病気(こんな時世だし)で突然働けなくなりましたなんて事があり得ると思っとくのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます。
確かに、言われる通りです。管理(経営)者が融通が効かないと困ります。あと担当の労務士とかも

お礼日時:2022/01/31 22:19

シフトが出来た後ではなくシフトが出来る前に言えば済むことですよ。

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