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民法の質問です

Aは、遺言により相続分を3分の1と指定されていたが、相続財産である申不動産について、その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた。この場合において、Aからその持分を取得したCは、登記を言頼していたとしても、3分の1の持分を取得するにとどまる。

この問題の解説をみても理解できなくて困ってます

A 回答 (1件)

我が国では、登記には、公信力が


無いからです。

公信力が無いから、登記を信用
しても、保護されません。



この問題の解説をみても理解できなくて困ってます
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登記における、公信力と対抗力を
よく理解しておきましょう。
https://miraie-f.co.jp/contents/6332
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/03/16 14:58

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