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税申告について。この場合、修正申告した方が良いのかの質問です。

私はこの前、市役所で祖母を扶養控除(同居)で申告したのですが、その後すぐに祖母を老人ホームに入れることになりました。

ネットで調べると、整形同一ならば、扶養に入れても大丈夫との事ですが、すぐに非同居の状態になってるので、同居の状態で申告したため、修正申告した方が良いのか心配です。

この場合、修正申告した方が良いのでしょうか?それとも来年から非同居の状態で申告すれば良いのでしょうか?

加えて修正申告の必要があれば、税務署から連絡が来るのでしょうか?

どうか、回答をお願いします。

A 回答 (3件)

>市役所で祖母を扶養控除(同居)で申告したのですが


何の申告をしたのですか?
所得税なら市役所で申告はできません政務署です。
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「市役所で祖母を扶養控除(同居)で申告した」


「その後すぐに祖母を老人ホームに入れることになりました」
時系列で言うと、令和5年12月31日には同居されてたんですよね。

でしたら「同居の親族」です。令和5年分所得税申告書で扶養親族としていても修正申告書を提出する必要はありません。

老人ホーム入居については「直ちに同居親族とは言えなくなる場合」と「同居親族として扱える場合」に分かれます。
この点は、本年中に税務署などで「うちの場合はどうでしょ?」と確認しておくと良いです。
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>その後すぐに祖母を老人ホームに…



とは、いつのことですか。
確定申告は、というか所得税は大晦日の現況で判断します。

今年になってからホームへ行ったのなら、今回の確定申告はそのまま有効です。

一方、大晦日以前に老人ホームへ行ってしまったとしても、あなたが毎月の入所費を払い、かつ、ときどき面会に行っていたりするなら、「生計が一」と認められ扶養控除を取ることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もちろん、所得要件なども満たすことが前提ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この場合、修正申告した方が良いの…

去年の大晦日に祖母はもういなくて、入所費もあなたが払っているわけでなければ、確定申告の訂正が必要です。

明日中、3/15 までに出し直せばペナルティはありません。
この場合は「修正申告」ではなくただの出し直し、再提出です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あさって以降になれば「修正申告」となり、ペナルティとしての過少申告加算税と、利息分として延滞税が加わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署から連絡が来るの…

忘れたころにしかきません。
税金の利息はサラ金顔負けの高利です。
連絡が来るのを待っていたら、利息が雪だるまになってしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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