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大学の学科の同窓会幹事をしている者です。
ある教授の定年退職に伴うパーティーを主宰したいという同窓生から、その教授の研究室OBの連絡先を教えて欲しいという依頼がありました。
その同窓生は関連学校の先生をしており、身元がはっきりしております。
問題なのは、同窓会として個人情報保護法に則った対応(会員への利用法の開示や確認)をまだしていないことです。

そこで現在のように保護法未対応の状態で、今回のような同窓生からの問い合わせに対して、他の同窓生の個人情報を提供しても問題ないのでしょうか?
ちなみに、同窓生は6000人を越えています。

A 回答 (2件)

 betchi95さんが管理されているそのデータは、本来の利用目的としては、恐らく同窓会開催の案内を送付する、あるいは電話連絡するためのものだと思います。

各同窓生からデータを出してもらうときに利用目的をはっきりと示していなかったかも知れませんが、当該データの利用目的については示さずとも常識的に推測できる筈ですから、利用目的をはっきりと示していないということ自体は、それほど問題にはならないと思います。
 さて、今回のように、ある同窓生から「ある教授の定年退職に伴うパーティーを主宰したい」という個別の目的でほかの同窓生の連絡先を教えてほしいという依頼があった場合ですが、これは本来の「同窓会」としての目的から外れますので、とうぜん教えてはいけません。ただし、当該データの管理者であるbetchi95さんが開示依頼の対象となっているメンバー全員(何人いるのかわかりませんが)に教えてもいいものかどうかの確認をとり、OKがとれた人については依頼主に教えていいことになります。これはbetchi95さんにそれだけの時間的余裕があるならばの話しですから、面倒臭ければ断って構いません。
 もし、依頼されたデータを渡すことになったとしたら、必ず本人確認をしてください。 顔がわからなければ、免許証を見せてもらうことなどが必要になります。そして、当該目的以外には絶対に利用しないこと、および利用後はデータを完全に消去することを確約させてください(文書を書いて提出させるのが望ましいです)。
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この回答へのお礼

学科の同窓会は大学全体の同窓会の支部のような扱いなので、本部に問い合わせたところ、同窓生同士の親睦を深めるという同窓会の趣旨に合致しているので、事務局長の責任の元ならOKをもらいました。

しかし、事務局長が同窓生が教授本人から情報をもらうべきだと言ってNOを出したので、結局断ることにしました。

個人情報の取り扱いは大学でもかなり神経質になっているので、いたずらにリスクを犯したくないのでしょうね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 09:52

たしか、名簿の利用目的が明記されていない同窓会名簿で


出版されているものですと、保護の対象になりませんでしたね。
しかし、あなたが、データベースからOBの一覧を抽出して外部に渡す行為は、完全に名簿流出になります。
パーティー主催者には、出版されている同窓会名簿に何らかのマークをして渡せば良いかと思います。
ちなみに、慶應大学では、熟員名簿の配布や閲覧をすでに
廃止しています。
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この回答へのお礼

名簿はかなり昔のものなので、使い物になりません。
抽出がNGならやはり駄目ですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 09:44

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