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事業所が、従業員に対して、請求する、社会保険料の自己負担分は、どれだけ経過すれば、時効によって消滅してしまうのでしょうか。
ご教示を、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不当利得、5年の時効でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/17 13:27

> 事業所が、従業員に対して、請求する、社会保険料の自己負担分


従業員の負担分は、給与からの天引きになるので、
とりっぱぐれによる後日請求と言うものは、有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/17 13:27

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