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宅建の問題について質問です。

Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。が×に対して

Aが用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、該当賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

が○という違いがわかりません...

何が違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

「宅建業」が何か、について下記の国交省のHPで解説されていますので参照して下さい。


https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000026 …

本件質問文の前問は、A自ら売主として行う宅地の売買であり、なおかつ土地を区分して不特定の相手に売買するので「業」とみなされます。
一方の後問ですが、賃借の場合は「代理」と「媒介」をする場合だけが法の対象になるため、自分が貸主の場合は宅建業に該当せずに免許は不要ということです。駐車場だけでなく賃貸アパート、マンションも同様です。

前問のケースでは、所有地をそのまま一括して売却処分するのであれば「業」にならないので免許不要ということになります。


具体的な法律の該当箇所は下記の通りですね。

宅建業法第2条2項(宅地建物取引業)
 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

このままだとどこで文章が切れているか分かりにくいので分り易くしてみると、
「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)」の「売買若しくは交換」、
又は「宅地若しくは建物」の「売買、交換若しくは貸借」の「代理若しくは媒介」をする行為で業として行うものをいう。

となります。

文の途中の「又は」より前の部分は、自ら売買もしくは交換をする時。「又は」以降は、自らが代理もしくは媒介をする時、となり、これを業として行う場合は宅建業とみなされて免許が必要になります。
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不特定多数に人に売るのと貸すでは商売が違います。



宅建業と不動産賃貸業なのでそのような問題は例年
でると思いますが落としたらダメなところですよ。
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単純なことです。



一つ目はBを媒介して不特定多数に売却するわけですから、業に値するわけで免許が必要。

二つ目は土地を貸すだけですから、免許は必要ありません。
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