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薬局で化粧品を窃盗しました。が店を出て元の場所に返しました。この場合犯罪になりますか?

A 回答 (6件)

当人が窃盗をしたのち店を出て元の場所に返したと自供しているので、犯罪は成立しています。

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この回答へのお礼

そうですか。

お礼日時:2024/04/19 13:17

このご時世なので店舗側の判断次第だと思います、一度店外へ持ち出してからお店へ戻す間の時間というものがある以上は、一般的にはその商品をレジへ持って行って会計をするのが正解だとは思います。

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この回答へのお礼

なるほど、、

お礼日時:2024/04/19 13:25

万引きしようと商品をもって店外に出たあと、見つかる前に思いとどまってその商品を元の場所に返しても、建前上万引き(窃盗)は成立しますが、お店に実害はないし、自ら交番などに出頭してもめんどくさい奴だと思われ、せいぜい説教されるだけで放免されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/19 13:25

会計をせずに、それ(商品)を所持したままお店を出れば、


それで窃盗罪が成立します。
ただ、うっかり持ち出したことに気付き、
自らが店内に戻って商品を戻した場合は、情状酌量されるのが普通です。

ご質問の件は、貴女自身が「窃盗をしました」と言っている以上、
窃盗を意図していますから、
自らが店内に戻って商品を戻しても、情状酌量はありません。
窃盗を楽しむ、成功したら返せば問題なしだ、
と言う遊びなんかされたら、営業妨害も重なります。
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この回答へのお礼

なるほど、、

お礼日時:2024/04/19 13:28

窃盗とは、権利者の意思に反して


その占有を、取得することです。

店を出なくても、鞄に入れるとかの
占有移転行為があれば
窃盗が成立します。

まして、店の外に出た、というのです
から、窃盗の既遂が成立するのは
明らかです。
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結論からいうと窃盗罪が成立します。

盗んだことを自覚しているので犯罪ですが、お店側の出方次第で警察に通報しなければ捕まることはないです。
厳重注意で終わる場合もあるし、出禁にされるかもしれません。
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