10代と話して驚いたこと

先日、福岡市では、何丁目何番まで消防火災発生LINEが配信されるのに、
自分が住んでいる市で、消防メールが、地区名しか表示されず不便ということを言ったら、
「災害の情報配信につきまして、回答いたします。
 現在、火災情報については、個人を特定されることから地区名(町丁目)までとし、番地までの情報配信はしておりません。
 救急情報についても、個人情報の観点から情報配信はしておりません。
 ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。」
との回答がありましたが、この回答からすると、個人情報の観点から番地は情報配信してないというが、それでは、福岡市が、個人情報をさらしていて、個人情報保護法に違反しているというのでしょうか。同じ役所で、判断基準が違うのはおかしくないですか。救急はともかく、消防は、番地があったら、近くで火災があった場合、早急に避難でき、有益なのではないでしょうか。火災は、近くであっても、気づきにくいものです。そもそも個人情報保護法は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを守るもので、家は個人ではなく、火災が起きたことで不利益が生じるとは思えない。現に、報道では、火災場所どころか、氏名まで公表されている。避難を早急にできる福岡市の公開方法は正当と思われるが、いかがでしょうか。

「個人情報」の質問画像

A 回答 (3件)

火災の通知って、通報があってから送られる。



通報のタイミングは、
火災が広がってからの通報もあるし
初期段階での通報もあるでしょう。

さて、
あなたは、通知が来てからでしか避難しないのでしょうか?
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土地に振られている番地は個人を特定するものではないので公表する。

しかし、個人を特定可能な家に付く何番の次に付く「号」は、公表しません。と、言うことでしょう。

しかし、火事などの際に際して公表しないのは、個人情報を狭小に解釈しすぎです。間違った解釈です。火事などの場合は個人の家を特定する方が全体の安全・安心を確保できると思います。
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商売でなくサービス(奉仕)なのですから、


サービスの提供範囲は提供者が定めることができ、享受者が強要できるものではありません。
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