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インスタのDMを晒すと内容関係なく犯罪になりますか?
また、プライバシー侵害が認められても警察は動かないと聞きました。名誉毀損罪が成立する場合は動くようですが、どう言った内容なら名誉毀損罪が成立しますか?

A 回答 (3件)

相手の名誉を棄損する目的で晒したと、その相手、警察、検察、裁判所が判断する場合。



ちなみに、例えばDMの内容が質問者さんを批判、誹謗中傷する内容であっても関係なく(それはそれで別件)、質問者さんが晒した行為が、相手の名誉を棄損する行為であったかどうか?該当するかどうか?相手や相手の弁護士の訴状の書きっぷりや理屈で判断されます。
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>インスタのDMを晒すと内容関係なく犯罪になりますか?



場合によっては名誉毀損罪になります。
なお、公然と事実を指摘して人の名誉を毀損しても、1.公共の利害に関する事実 2.公益を図る目的 3.真実であることの証明があれば名誉毀損罪には該当しません。

刑法230条(名誉毀損罪)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

なお名誉毀損については刑事事件だけではなく民事事件にもなりえます。相手側がその気になれば名誉毀損で慰謝料請求の裁判をおこすことが可能です。

DMを晒すなんてリスクの高いことをするのはマズいですよ。
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名誉が毀損されたと第三者が判断できる場合です

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