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噓を言い商品を買えば詐欺(犯罪)になりますか?
どうしても欲しいモノがあります。しかし、それは、特別なお店で、障害者にしか販売していない商品です。
しかし、そのお店は、販売の際、障害者手帳などで確認することもなく、お客は○○グループホームの入居者です。と言えば良かったと思います。
もし、障害者でもない私が、「障害者です」「○○グループホームの入居者です」とウソを言って、障害者にしか販売できない物品を購入したら、詐欺などの犯罪になりますか?

質問です。
①代金を支払っているから詐欺などの犯罪にならない、でしょうか?
 代金を支払っていても「真実を告げたら売らなかった」となれば詐欺などの犯罪になりますか?

②お店が警察に被害届や告訴をしたら、警察が逮捕しようと思えば逮捕できる事案ですか?
(これで裁判官が逮捕状を出せますか?)

③民事では、お店側は、売買を無かったことにできますか?
 お店側が代金を返すから、販売した商品も返せ、と言っても、
その商品が食べ物などで消費していたら、お店は慰謝料請求?となりますか?

質問者からの補足コメント

  • 偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪(刑法233条)ですか?。

      補足日時:2024/05/05 18:37

A 回答 (7件)

●【①代金を支払っているから詐欺などの犯罪にならない、でしょうか?


 代金を支払っていても「真実を告げたら売らなかった」となれば詐欺などの犯罪になりますか?】

⇒「詐欺罪」になります。
「真実を告げたら売らない」状況下における売買行為ですので。
本件においては、欺罔行為(ぎもうこうい、騙すこと)が認められておりますので。


●【②お店が警察に被害届や告訴をしたら、警察が逮捕しようと思えば逮捕できる事案ですか?(これで裁判官が逮捕状を出せますか?)】

⇒もちろん、逮捕可能です。
既に、「詐欺罪」が成立しているわけですから。


●【③民事では、お店側は、売買を無かったことにできますか?
 お店側が代金を返すから、販売した商品も返せ、と言っても、
その商品が食べ物などで消費していたら、お店は慰謝料請求?となりますか?】

⇒本件は、詐欺行為に基づく売買契約であったとして、売買契約を取り消すことができます。(民法第96条第1項)

このため、売買契約解除に伴い、店側が代金を返還する代わりに、加害者はその商品を返還すべき義務が生じます。

こうした中、加害者が商品を既に費消しており返還できない以上、債務不履行の責任が生じます。
なので、損害賠償の請求が可能と考えます。(民法第415条第2項第1号、第3号)
なぜならば、売買契約の取消しにより、加害者には当該商品を返還すべき債務を負うにもかかわらず、履行することが不能になっているわけですから。


【参照条文】
●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

●民 法
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 (略)
3 (略)

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 (略)
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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①代金を支払っているから詐欺などの犯罪にならない、でしょうか?


 代金を支払っていても「真実を告げたら売らなかった」となれば詐欺などの犯罪になりますか?
 ↑
代金を支払っていても、事実を告げたら
売らない、という関係があれば
詐欺になります。



②お店が警察に被害届や告訴をしたら、警察が逮捕しようと思えば逮捕できる事案ですか?
(これで裁判官が逮捕状を出せますか?)
  ↑
実際に、逮捕までいくことは無いかも知れませんが
犯罪ですから、警察が逮捕しようとすれば
逮捕出来ます。



③民事では、お店側は、売買を無かったことにできますか?
  ↑
詐欺による契約は取り消すことが
出来ます。
取り消せば、売買契約はなかったことに
なります。



お店側が代金を返すから、販売した商品も返せ、と言っても、
その商品が食べ物などで消費していたら、
お店は慰謝料請求?となりますか?
 ↑
このような売買契約では、慰謝料が
発生しないのが通常です。

従って、商品に該当する金銭を
支払うことになります。

店側も売買代金を返却することに
なるので、相殺が可能になります。
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ウソと言う点では詐欺とも言えるでしょうが


詐欺罪にはならないと思います。
もし障害者の方には半額とかだとすると、その差額が不当な利益と言えると思いますが…

ただでさえ立件が難しいと言われている詐欺罪なので
販売者と客との間の契約違反に留まるでしょう。

逮捕?まずあり得ませんがそれはあなたの素行と対応次第です。
酷い警官だと自分から殴っておいて咄嗟に反撃させる事も珍しくないですよ。
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それくらいで警察沙汰になる事はないと思うけど


バレたら、2度購入は出来ないだけでしょ。

嘘は言わず、なんとか説得して買わせてもらったほうがいいかもね。
あなたの熱意に押されて、じゃあ今回だけですよってなればラッキーじゃない?
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『障害者にしか販売できない物品を』


その縛りがどういう理屈なのか・・・・不明ですが

①一般的に考えれば、購入できる対象ではないのを偽って買うという時点で詐欺が成立すると考えられますね
売り買いに関しては代金決済で成立しますけどね
でも対象であると錯誤させる行為は詐欺ですわ


②例えば、未成年?20歳未満は買うことができないタバコやお酒を
成人であると偽って購入すれば警察にお世話になることは可能ですよ
法律で決まっていることなので

そうじゃなくて、ノンアルビールのようにお酒ではないので法律上は未成年でも買えるけど、社会通念上未成年には販売することが適切ではないから売りませんとしているのを錯覚させて買った場合警察は介入しないでしょう

③食べ物で無くても、その商品の品質が保たれているかを保証できない以上返却されたとしても再度商品として店頭には並べることはできません
商品売買としては損害発生していなくても、刑事案件となればお店はその対応のために人も時間も取られます<ーとは言ってもン千円とかン万円程度
やろうと思えば損害賠償請求は出来るでしょうけど

僅かな金額のために訴訟を起こすとは思えません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/05 19:28

① 詐欺罪が成立します。


② 逮捕されます。
③ お店は、差額を払ってもらえば、許してくれるはずです。
返品されても新品の価値がなくなっているので、
お店としては受け取らないです。
詐欺行為と言う実績が残るので、警察としては処分しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/05 19:15

詐偽ですね

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