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No.6
- 回答日時:
自殺ほう助罪は、自殺を決意している者に対して、自殺行為を容易にさせたり、自殺行為の援助をしたりすることを指します。
具 体的には、以下の2つの要素が含まれます。自殺幇助(じさつほうじょ):
すでに自殺を決意している人の自殺を手助けする行為です。
例えば、心中するつもりで自動車内で練炭を燃やしたが自分だけ死ねなかった場合、死亡者の自殺を手助けしたとして、自殺幇助罪が成立する可能性が高いです。
自殺教唆(じさつきょうさ):
自殺を決意していない者に自殺を決意させて自殺させる行為です。
自殺教唆罪が成立するためには、被害者が自由な意思決定により自殺を決意する必要があります。
暴行や脅迫により、被害者を自由な意思決定ができない状況に追い込んで自殺を決意させた場合は、自殺教唆罪ではなく殺人罪が成立します。
自殺幇助罪や自殺教唆罪は、刑法において犯罪とされており、法定刑は懲役6か月から7年です。未遂でも処罰されます。 自殺関与罪とも呼ばれ、生命の自己処分に他人が関与することは排除されるべきであるとされています。
自殺したいから温泉に連れて行って欲しいとも言っていない、肝臓ガン末期の人を”温泉に無理矢理連れて行って、死なせてしまったら”、最悪「誘拐殺人罪」で、死刑になる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
自殺のための知識や道具を与える行為ですね。
例えば安楽死をのぞむ患者に医師が自死のための薬を与えて患者がそれを飲んだ場合です。自殺の仕方を教えただけでも場合によっては幇助になり得ます。温泉に無理矢理つれていくのはつれていった人間の過失になりますので自殺幇助にはなりません。
自殺を手伝っておきならがら自殺を手助けしたことを本人が認めない場合は殺人罪に問われる可能性が出てきます。
No.2
- 回答日時:
幇助(ほうじょ)ですかね〜
幇助とは、すでに自殺を決意している者に対して、自殺行為を容易にさせることや自殺行為の援助をすることです。
→なので、例えば肝臓ガン末期の人に温泉無理矢理連れて死んじゃったら→ガン末期の人は自殺決意してなく、無理矢理連れて行った場合なら、殺人レベルかと思います。
No.1
- 回答日時:
末期ガンで治る見込みが無い人間で本人が治療を拒否するのは自殺認定はされないので、最後の思い出作りで温泉に行っても幇助にはなりません。
例えば貴方がそれを考えていて、私が車や練炭を準備を行い実行したら私が幇助罪で捕まります。
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