
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
「遺産相続をしていない」ということは、相続財産の全てが明らかになっていないということですかね。
このように記載したら、「単に預金があるだけなのですが。」とのことでした。
それに沿って回答しましたが、突然「不動産とか相殺するものがあります。」とのことです。
これまで、不動産のことなど一切話されていません。
つまり、相続財産の全てが分からないと、どのように遺産を相続するのかは判断できないことです。
次々に後出しではお話になりません。
そんな事言い出したらすごい情報量になります。
遺言はない、2年前に死んだとか。
別に嫌な思いしたくて質問しているのではないのでこの辺で終わりにさせて頂きたいです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
預金残高2000万円。
争う余地なし。
兄の要求:法定相続分の2分の1に相当する1000万円の支払い
調停の時に、不調になる原因があなたの側にあるように思いますが。
兄の要求の1000万円は、法定相続なら何の問題のない金額です。
それをわざわざ請求するのですから、あなたの側に問題アリだと思います。
あなたがこれでOKなら、争う余地はありません。
あなたの方が、2分の1以上相続したいのですかね。
まさか、調停では「口座が凍結されていて支払えない」とでも主張して物別れになったんですかね。
もしそうなら、遺産分割協議書が作成できていれば、口座の凍結解除はできます。
つまり、遺産分割協議書を作ることが急務です。
何の質問か、良く分かりませんが・・・。
何を根拠に私に問題ありとおっしゃっているのかがわかりません。
私は半分貰えれば全く問題ありません。
>「口座が凍結されていて支払えない」とでも主張して物別れになったんですかね。もしそうなら、
おっしゃってる事が変すぎます。
>あなたがこれでOKなら、争う余地はありません。
OKならこの請求が認められるとお考えでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法定相続人全員での話し合いを一度もしていないのにいきなり・・・ってことなのですかね?
でしたら訴訟内容を確認しないと何の争いなのかがわかりません。まずはそこをしっかり行ってください。
法定相続人は兄弟お二人でいきなりそうなったということですと、普段から仲が悪かったとかあるのですかね?
まあこそは当事者同士のことなのでよいとして、質問者様としては訴状の内容を確認し「これはちょっと」ということでしたら相続関連のことを多くやっている弁護士に相談です。
法律では法手相続人が兄弟2名なら全財産(負債を含む)を2分の1ずつというのが基本です。
子供も遺留分は全財産の2分の1で、これを子供の人数で均等割りしますから2人兄弟なら1人の遺留分は全財産の4分の1となります。
で、お相手が全財産の2分の1以上、例えば遺留分以外の残り4分の3の相続を主張されるのでしたら、その主張の理由が何かですね。そこを協議する裁判となるでしょう。
参考まで。
>話し合いを一度もしていないのにいきなり・・・
一度遺産相続調停を行い取り下げた経緯はありますがそこまでです。
仲はわるく相手の主張は最初から私に対する遺産の放棄でした。
No.1
- 回答日時:
共有物分割訴訟というのは、当事者同士の話し合いでは決着できないので、裁判所に判断してもらいましょ、ということです。
勝った負けたではありません。
「遺産相続をしていない」ということは、相続財産の全てが明らかになっていないということですかね。
ただまあ、法定相続人があなたと兄だけなら、法定相続ということで両者がOKすれば、それぞれが2分の1ずつの相続になります。
兄が共有物分割訴訟を起こしたということは、2分の1の相続では不満、ということでしょうね。
7割とか8割欲しいということですかね。
それを言い出せば、あなたと揉めることが明らかだと思ったので、裁判所に判断してもらうことにしたのだと思いますが。
兄の要求が何なのかがこの質問からでは分かりませんから、内容がハッキリして、ムチャクチャなら弁護士に相談したほうが良いと思います。
一度遺産相続調停を行ったのですがあまりに話が合わなかったので取り下げた経緯がありました。
遺産の範囲が確定したので今月にでもまた行う予定でした。
兄が預金の半分を取る以上の要求をしてくる可能性があるのでしょうか。
単に預金があるだけなのですが。
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過去に一度遺産相続調停を行いあまりに範囲がわからず取り下げた経緯があります。
もう一度申し込むタイミングで提訴されたようです。
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・亡〇〇の預金に対する共有持分権に基づく請求
〇〇名義の預金口座について残高が2000万円であること(甲〇〇 通帳のコピー)は原告、被告において争いはなく一致していた。
よって原告は被告に対し〇〇の預金に対する共有持分権に基づいて預金残高の法定相続分の2分の1に相当する1000万円の支払いを請求する。
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遺産は他にも不動産があります。
その土地に兄が住んでいます。
兄はその土地を全部俺が貰う、代償は無し。と無茶苦茶な理論です。
預金は(おそらく)半分俺が貰うと言う主張です。