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建設業許可の有無について
 
公共工事の下請けとして仕事をする場合
500万円未満の工事でしたら建設業の許可は不要でも
大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

業法上は大丈夫でも元請が安全書類の施工体制台帳を作るのに建設業許可を添付しなければならないので替えが可能な職種の場合はどうでしょうか、ゼネコンは安全に関しては厳しいですから。

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あればって言い出すなら当然ある方が仕事は幅広く受けられますが、


工事内容·規模によっては関係ないですからねぇ。
元請けが使うかどうか判断します。

あなたのスキルが同業他社より優れていて、他よりも必要と考えるのなら取引会社が使えるように動く。
抜きに出たものがなければ埋もれるだけなので、優位性を見出すために認可取る方が良い。
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建設業法というのがあって、建設業許可がないのなら500万円以上の工事を請け負うことができません。



500万円以下の小規模工事なら建設業法上はOKなのでしょうが、それで仕事を下請けさせてくれる元請けや親会社があるかどうか、です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり許可がある方が元請としても安心ですよね。

お礼日時:2024/05/13 22:03

民間工事であれば大丈夫かと思いますが公共工事であれば


元請けが下請選定通知書を役所に出しますし一次下請けで
今まで見たことがありません。 ですが、元請けや役所が
判断するとことかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり公共工事だと信用問題的にも難しいですよね。

お礼日時:2024/05/13 22:06

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