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6月以降 所得税3万円、住民税1万円の控除となるみたいですが、
所得税一万未満の場合は、毎月の給与天引きが0円となるのでしょうか。
一万以上だった場合は、(例:1万2000円)は、2000円になるということでしょうか。
住民税も同じ考え方で良いのでしょうか。

ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

令和6年の定額減税は1人当たり年間で所得税3万円と住民税1万円の計4万円が扶養親族等の分も合わせて減税されます。



所得税については、本人分だけなら6月以降の給与または賞与で3万円に達するまで差し引かれます。仮に源泉徴収額が月1万円、夏の賞与(7月)で5万円なら、6月給与は源泉徴収ゼロ。夏の賞与で残り2万円が引かれて3万円になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0 …

住民税は年額から1万円を差し引いた後、6月分徴収はゼロで、残りを7月から翌年5月までで11分割して徴収されます。
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/100044 …

一般的なサラリーマンなら大部分は夏のボーナスで減税されるケースが多いと思います。
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年間通算で所得税が3万円減税なので、6月から12月の七ヶ月の間に初回二ヶ月分残りは一月分で8回に分割されるときいています。


だから毎月所得税額が12000円ある人なら、6月から7500円引かれて4500円、7月から12月は3750円引かれて8250円が所得税額になります。
また、住民税は、仮に月額12500円の人は、6月に2500円翌月から12月は1250円ひかれて徴収されることになります。

まったく実感わかない減税だと思いませんか?
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この回答へのお礼

ゆささま 様

ご回答ありがとうございます。

年間通算でしたね。毎月かと勘違いしておりました。
一括ではなく12月までの分割控除なんですね。

おっしゃられるとおり、4万円を分割で控除していくなら給与明細を見ても
あまり実感がない、へたしたら気づかない程度かもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/15 14:06

給与所得者の場合、6月1日以降に支払われる給与や賞与から、


源泉徴収分が減額されます。
減額しきれない分は、次の支払い時に先送りされます。
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この回答へのお礼

angkor_h様

ご回答ありがとうございます。

所得税、住民税、の上限額3万円ないし1万円に達するまで毎月控除していく
ということですかね。その額が0に達するまで。
上限額まで使い切らなくなった場合には、還付ということでしょうか

お礼日時:2024/05/15 13:49

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