ギリギリ行けるお一人様のライン

警察は軽微な事件は動いてくれないのでしょうか?

極端な話、1円でも盗まれたら犯罪だと思うのですが、少額の被害だと警察は動かない?という話を耳にするのですが、本当のところはどうなのでしょうか?

A 回答 (9件)

動きはしないかも、人数に限りあるし、しかし情報は、必要でサカキバラ生徒の事件は、事件を起こす前に小動物を殺していた

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例外はあるかもしれませんが


まあ、動かないですね。

そもそも被害届や告訴状を受理
しないでしょう。

弁護士を通して、強く迫れば
受理するかもしれませんが。


○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。

苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も
一緒に伝えましょう。

告訴状を受理してもらえなかったときに、
「あなたの名前と所属を教えてください」と
直接尋ねるか、
警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、
警察官個人を特定できます。
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強盗が入って


金がなかったからといって
何も取られなくても
警察は捜査するでしょう?

特殊詐欺ルフィ事件だって
何も取られなかったことがあったが
犯人は捕まった
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盗電の逮捕は1円窃盗でしたよ。

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事務的な手続きはしますよ。



ただ、警察官の人数にも予算にも限りがありますから、すべての犯罪に対して100%全力であたるということは、事実上できません。

軽微な事件は、一応データとして残しておいて、同じような犯罪で容疑者が逮捕されれば、余罪での確認作業になります。

まあ、事件によっては、パトロールの回数が増えたりする程度ですね。
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警察が事件を断る(告訴や被害届を断る)なんて、全国どこでもよくある話です。


多分交通事故ならもれなく受けるのでしょうが、暴行や痴漢、置き引き、住居侵入、詐欺など断られまくりです。
特に大阪府警の話ですが、警察署長が個人的に気に入らない人間に対する告訴は警察から訪ねていって被害届をもぎ取ってきたりしているのでますます人員が足りず、持ち込まれた事件は断りがちです。
署長や公安委員会に手紙を出してやっと受ける、といった感じです。
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そんなことは無いですが…。


ただ、本気度というか、熱心さは被害額によって変わってくると思いますよ。
1円の被害よりも数万円、数万円よりも数十万円…の方がしっかり見てくれると思います。
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そんなことはありません。


少額でも盗難に合えば、近くの交番に被害届を出せば動いてくれます。
以前盗難ではなかったのですが、当て逃げされたので被害届を出しました。現場検証や防犯カメラの確認などして捜査をしてくれました。
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犯罪数に対して警察が割ける人員や資源は有限ですからね


優先順位は当然付けるでしょう
そうじゃなかったら業務がパンクしてしまいますよね

書類を作成して類似事件とグループ化するんでしょう
で、そのグループ単位で担当する

窃盗などは常習性があるので1件だけを特別に扱うのではなく
類似性や規則性などから捜査対象を絞っていくとか
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