dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

援助交際、パパ活などで肉体関係のある行為をする約束をしてお金を忘れたので後払いにしてすると伝えて行為をした後に民法90条により支払い義務がないので払わず帰る旨を伝えた場合は民法上と刑法上の責任は発生し ますか?

A 回答 (7件)

金を忘れた、というのがホント


なら、刑事責任は発生しません。

それがウソで
当初から支払うつもりが無いのに
やった場合が問題になりますが。

これは高裁の判例が別れています。

詐欺になる、という判例と
犯罪にはならない、という判例の双方が
出ています。
    • good
    • 0

悪質な釣り投稿であることを承知でマジレスしてみます。



ビジネスではないので、刑法上の責任はない。
しかし、相手次第では命の保証はない。
    • good
    • 0

民法上は支払い義務が発生しない、ということで一致しているようです。



刑事上は詐欺罪に当たるかどうかで判決が分かれているので、責任が発生しない、とは断言できません。
    • good
    • 1

お金は嘘付かないって子は行為はしません!

    • good
    • 0

博奕の借金と同じですね。



契約自体が無効です。
    • good
    • 0

金ない


モテない
いろんなことを考えるもんだなあ
    • good
    • 4

公序良俗に反する法律行為は無効です。

なので支払い義務はありませんが、そういう行為を平気でするあなたは社会から軽蔑されるでしょうし、もし女のバックに怖い人がいたら無事には帰れないでしょうね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A