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地方公務員法の欠格事由について質問です。

「禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」の部分が回りくどく感じ、理解に苦しみます、、、。

つまり、「禁錮以上の刑に処されても執行が終わっている者」もしくは「禁錮以上の刑を処することができない者(時効犯罪)」は欠格事由に該当しないという理解で間違っていないのでしょうか。

仮にこうだとしたら後者は「バレてなければOK」みたいなことなんですかね、、、。

すいませんが、教えていただきたいです!

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!!理解できました!!
    重ねて質問よろしいでしょうか、、、。

    >そもそも「バレてない」なら刑を受けていないし、欠格事由の根拠となる有罪判決も受けていないのですから、その限りでは欠格にはなりません。

    その後働き始めてから、何らかの形でバレたとしても、刑を処することができない(時効)場合は公務員として、お咎めなしなのでしょうか。

    やはり、刑を処することができなかったとしても、欠格云々の話よりも、信用失墜として処分されるものなのでしょうか。

      補足日時:2024/05/28 23:44

A 回答 (2件)

公務員の身分というのは、良くも悪くも法律の規程に拠ります。



過去の犯罪行為があっても、法的な刑罰を免れたまま法的責任を問われることが無いまま、公務員としての身分を継続し、その間に公訴時効を経過したことによって罪に問われることが無くなったとしたなら、公務員たる身分を一方的に奪う帆的根拠はないことになるし、法的根拠なく公務員の身分を奪うことはできません。

「信用失墜行為」というのは、公務員の身分にあって、公務員の社会的信用を損なう行跡があった場合に問題になることであって、公務員になる前の行動は対象になりません。
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「その執行を受けることがなくなるまでの者」というのは、「執行猶予つき」の有罪判決を受けた者が、執行猶予の期間を経過して刑を受けることが無くなった場合をいいます。



「バレてなければOK」ということではないのです。
そもそも「バレてない」なら刑を受けていないし、欠格事由の根拠となる有罪判決も受けていないのですから、その限りでは欠格にはなりません。
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