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子供の扶養について教えてください。

17歳の子どもが初アルバイトを5月から始めました。
初給料は3万の予想ですが、次の出したシフトをそのま魔入ると12万くらいになりそうです。扶養から外れますか?それ以降は8万までに抑え年間では103万は超えません。

こちらの基本情報は、母子家庭子供三人で非課税世帯です。
どこにどう影響するか教えてください。
シフトを調整して、へらさせるべきでしょうか?オープンするから入りたいみたいです。
兄弟は、大学給付型奨学金などいただいてます。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>税法上はどうなんでしょうか…



って、2度に渡って回答していますけど。
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>一カ月で百万収入があり、あと残り全ての月が収入ゼロなら103万以下に該当し、扶養にいれれると…



「(子どもが) 扶養に入れる」
のではありません。

「(あなたが) 扶養控除を申告できる、扶養控除を取れる」
です。

>保険では、協会けんぽとかならば…

税と社保は別物。
あなたの会社が協会けんぽなのなら、協会けんぽの規定に従うことになります。
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この回答へのお礼

それは保険だけの話になるんでしょうか
よくわからないのですが。税法上はどうなんでしょうか

お礼日時:2024/05/31 10:12

>こちらの基本情報は、母子家庭子供三人で…



大事なことを抜かさないでください。
職業は何のですか。
サラリーウーマンなのか自営業等なのか、あるいは無職なのか。

>子供の扶養について…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.. は全国民共通ですが、 2. はサラリーマン、ウーマンの特権事項。
3. もサラリーマンの特権事項ですが、法令類で定められているわけではなく、どんな会社にでもあるわけではありません。

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1.税法の話なら、、扶養控除は 1 年が終わって後から判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>抑え年間では103万は超えません…

なら、今年分所得税及び来年分住民税で、扶養控除を取ることは可能です。
このことを「扶養から抜ける」と「抜けない」とかいうのではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
〉職業は何のですか。
会社員です。

〉何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保

上記二つについてです。

〉税法の話なら、、扶養控除は 1 年が終わって後から判断するもの 

ということは、一カ月くらい10.20万くらいになろうと、トータル一年の収入が103万以下ならば大丈夫ということでしょうか。極端にいえば
一カ月で百万収入があり、あと残り全ての月が収入ゼロなら103万以下に該当し、扶養にいれれるとの解釈はあってますか?

保険では、協会けんぽとかならば、三カ月平均で80000あたりを超えたら外れてしまうとあったり、一カ月でも超えたらとあったりで、質問しました。

お礼日時:2024/05/31 07:43

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