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ストレスが原因で病を発症するのは医学的にはありますが、どのストレスかは特定出来ないからそれが法的な証拠にするのは困難でしょうか?

例えば、ストレスが続いて癌になったとして、そのストレスの原因となる人物が仕事の上司の場合、その上司が裁判で裁かれるのは厳しいでしょうか?

上司はストレスは与えたとしても、癌体質は持ってた可能性はありますよね。

A 回答 (3件)

間接的な要因としてはあり得ますし、それが一つの要因で胃潰瘍とかストレス性の疾患などが生じることはあり得ます。

実際、パワハラというで自殺した場合はその因果関係を認めれば労災や慰謝料の対象になります。

法的な因果関係と医学的な因果関係は異なりますので、医学的な因果関係がある一部の条件下で認められるからと言って法的なケースに当てはまるかは別のものです。特に、刑事事件での因果関係の立証となると、その犯罪行為としての因果になってくるのでかなり個別具体的な因果関係が必要になります。

法律論でいうなら、医学的にあり得ない因果関係のことを「不能犯」と言います。相手を呪い殺すとか、幽霊が殺しに行くとかそういうやつです。一方で有名な判例では「静脈内に空気を注射したことが殺人未遂か」というやつがあります。医学的には「大量の空気を静脈注射すれば死ぬが、犯人がいれた量はそれに比べると医学的にはほぼ死ぬことのない量だった」という点から殺人未遂になるか不能犯であるかが問われました。判例として「気の量が致死量以下であつても被害者の体質や状況によっては死なないと言い切れない(だろう)し、そもそも犯人は明確な殺意をもって殺害の実行行為として行なっていたので殺人未遂」と認定されました。つまり、医学的には実質的には致死的でないと解釈されるような状況であっても、犯行の因果関係というのは(特に未遂かどうかの判断においては)様々な状況を踏まえて決まるということになります。

一般論でいうと、会社業務において上司が部下を追いやるためのパワハラなどは殺意を持って行われることは状況的にあり得ないので状況的に因果が認められることは少ないでしょう。ただ、労災や民事上の不法行為責任ぐらいなら、やり方に不法性があったとかで損害賠償の対象になるとは思うし、精神的なものであっても疾患として認定されれば傷害罪が成立する可能性はあります。
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困難でしょうね・・。



まず、現行法の労災認定基準などを覆す様な話なので、行政訴訟に近い性質の訴訟と思われます。
それだけでも、かなりハードルが高そう。

また、確かにストレスが発がんリスクを高めることは、医学的にも言われていますが、あくまで「リスク」だし。
発がんと因果関係が認められるレベルのストレスですから、「慢性的かつ高度なストレス」である必要があると思います。

逆に言えば「ストレスに耐えられず、1年で辞めた」では、まず因果関係は認められません。
あるいは、退職から発症の期間が長いと、因果関係は認められにくくなります。

たとえば、会社をパワハラで提訴したとか、精神疾患で労災申請した事実があって。
それでも会社は態度を改めず、しかも労働者側はその会社で長く働き続け、在職中とか退職後わりと間もなくに発症したなど、かなりシュールなシチュエーションが必要でしょう。

更に、勝訴しても、主張(請求)が満額認められるとは考えにくいと言いますか。
主には「雇用主側があまりにも酷い!」で。
ガン発症との因果関係に関しては、「断定はできないが、全く無いとは言い切れない」みたいな、かなり消極的な判断に留まると思われます。
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例えば長時間労働の証


パワハラの記録(録音やメールのやりとり)
等の物的証拠や証言が必要となります
詳細な裁判判決を読むほど暇はないので
メディア報道しか見てませんが
その手のパワハラ裁判では
第三者がストレス過大であった
と判断する証拠が必ず必要なのが解ります

人の世で裁く
とは真実を見出だすのではなく
状況証拠と証言で事実に近い事を判断し
法的に決着をつける
って事を行います
ストレスと病の因果関係の真実は二の次って事

つまり、証拠と証言次第です
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