dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母親がなくなって公正証書遺言があるのですがその遺言書には遺言執行者が書かれています。しかしその遺言執行者はすでに亡くなっているとの事です。そして今回の相続人は私と兄の二人だけで遺言通りの相続手続きでお互い納得しているのですが相続人だけで相続手続きを済ませることは可能でしょうか?ネット等で調べると家庭裁判所に新たに執行者を選任してもらうとか書いているのでどうしたらよいか悩んでいます。相続人だけでできるとして執行者が亡くなっている証明書とか必要でしょうか?若しくは相続人間で遺産分割協議書を新たに作ってしまってもよいのでしょうか?ご教示願います。

A 回答 (2件)

遺言があったとしても、法定相続人全員が合意すれば遺言とは違う内容で遺産分割する事は可能です。

今回兄弟二人で合意出来る内容で相続するのなら遺言に拘らず、別途分割協議書を作成して相続出来ます。
    • good
    • 0

まず、遺言執行者がすでに死亡していても、


遺言そのものが無効になることはありません。


遺言執行者は生前に遺言者が指定する「遺言を実現する人」ですが、
遺言執行者が亡くなっている場合は、家庭裁判所に
「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。

「遺言執行者選任申立」は通常、手書きの遺言書で
遺言執行者が記載されていない場合などによく利用されるものですが、
遺言執行者が死亡した場合や、病気や高齢などの理由に
より遺言執行者の就任が難しい場合においても
利用することが可能です。

「遺言執行者選任申立」においては、候補者を立てることができます。
遺言執行者となれないのは「未成年」「破産者」のみなので、
どなたでも候補者とすることはできますが、
通常は遺言で遺産をもらう当事者もしくは
司法書士や弁護士などの専門家を候補者とすることが多いです。

なお、「遺言執行者選任申立」は裁判所の手続きであり、
申立をしてから選任の審判が下りるまで1~3カ月ほどかかります。
また、遺言に記載されている遺言執行者が就任できない事情や理由
(ご相談の場合は「死亡している事実」)
について確認をうけるため、決して簡単な手続きとはいえません。

遺言で相続する遺産が不動産のみである場合、
相続人が少数で遺言内容に不満がなくスムーズに協力して
もらえる場合などは、
新たな遺言執行者を選任申立をしなくても
遺言内容に沿った相続手続きを進めることができます。

https://silk-office.jp/column/igon/7896/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A