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賃貸アパートのクッションフロアは、入居してから1年毎に価値が落ちていき、6年が経過すればどんなに傷や汚れがあっても退去時の修繕費は0円なんでしょうか?

現在、10畳間の賃貸に居るのですが、フロアの小さな傷や染みなどは小さなフロア板1枚の交換で済むならその費用のみで済みますか? それとも修繕となると1畳単位や全面張り替えになるのでしょうか?

A 回答 (6件)

「た~だ~し~、ガイドラインより賃貸借契約書の方が優先されますので、契約書に、


・クッションフロアについては経過年数を考慮せず、退去時に全額賃借人負担で全部張り替える。
などの記載があれば、賃借人普天です。」

こういうしょうもない不動産会社があるからトラブルが無くならない
契約書に何があろうがガイドライン優先です
ガイドラインは裁判でおこった判例を目安に書いてますから
契約書に書いてあろうと
払いませんでいいです

常識的に6年以上も住んでいれば壁紙もフロアもどんなに掃除しようが
必ず汚れますから
退去の立ち合いの時に不満があればガイドラインと違いますよね?
と言ってサインせず一度持ち帰って払う必要があるかどうか
調べてからサインする
不満があればメールでその詳細を相手に送ってもらい
一つ一つ対処する
火災保険で治せるところもあるかもチェック
家具を置いてできた床や擦り傷とか大家さん負担ですから
それを契約書に書いてあるからとか言って
ぼったくりされるのはムカつきますから
故意による破損でなければ
全てのことにおいて戦いましょう
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1.質問前段について



借主の善管注意義務違反によるものは、クッションフロアの価値がゼロになっても「工事費等」の部分は費用負担が生じる場合があります。国交省ガイドラインP12の下半分「なお~」からの部分にその旨の記載があります。

2.質問後段について

クッションフロアについては部分的な貼替えはまず行われません。基本的に全面貼替えです。費用負担についてはケースバイケースでしょうね。無論、部分補修が可能なものならそれで済ますことになるでしょう。
フローリングも部分的な工事は普通行われません。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>賃貸アパートのクッションフロアは、入居してから1年毎に価値が落ちていき、6年が経過すればどんなに傷や汚れがあっても退去時の修繕費は0円なんでしょうか?

国土交通省のガイドラインでは、クッションフロアについては6年で退去時の修繕費は1円になります。(0円ではないと思うよ。)

た~だ~し~、ガイドラインより賃貸借契約書の方が優先されますので、契約書に、
・クッションフロアについては経過年数を考慮せず、退去時に全額賃借人負担で全部張り替える。
などの記載があれば、賃借人普天です。

>10畳間の賃貸に居るのですが、フロアの小さな傷や染みなどは小さなフロア板1枚の交換で済むならその費用のみで済みますか? それとも修繕となると1畳単位や全面張り替えになるのでしょうか?

まずは賃貸借契約書の記載内容になります。
記載がなければ、ガイドラインが目安となります。

>修繕となると1畳単位や全面張り替えになるのでしょうか?

ガイドラインでは平米単位が多いかと思いますが、契約書・ガイドラインを確認してください。
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クッションフロアーであれば部分補修ではなく全面ですが


経年劣化と判断される程度かにもよります。
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減価償却というのは貸主側の問題でしかありません。


借主側の退去時の修繕というのは状態で決まるものですから、減価償却にあわせて決まることではないですね。

例えば、減価償却的には価値がないとしても、借主が故意過失で傷や汚れを付ければそれは修繕の対象になりますよ。

貸主側の判断基準と状況次第でしかないので、これという答えがそもそもありません。
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減価償却が使えるのは一部屋丸ごとと張り替えた場合のみです。


1枚だけ交換の場合などは減価償却が使えないので、まるごと請求されますね。
まあ1万円もしないと思いますが。
良心的な大家や不動産屋なら耐用年数を計算して差し引いてくれることもアリアmす。
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