
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
新法ができても、すでにある違法建築物にまではその効力は遡って適用はされませんからその意味では問題ありません。
一方で、建て替え時に不利益処分となるということでその法律に基づく建築許可がおりない場合に、行政訴訟でその法律の適用についてあらそうことや、法律自体の差しどめの訴えを起こせる可能性はひくいですがあると思います。
No.4
- 回答日時:
>政府が勝手に法改正したんだから
違います。
法律を改正するのは、政府(行政)ではなく国会(立法)です。
(「三権分立」で検索してください。)
つまり国会の国会議員が法律改正をしています。
国会議員は、質問者さんを含めた国民一人一人が選挙で選んでいます。
質問者さんを含めた国民全体の意見として、法改正が行われています。
>政府による補償は当然ありますよね?
ありません。
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