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普通預金の受取利息を受取った場合の仕訳を下記のように仕訳をしておりますが、この場合法人税申告書の別表六(1)には、収入金額100 所得税額20と記入してよろしいのでしょうか。
また、租税公課科目ではなく、法人税等で仕訳をしている場合も同様の記入方法でよいのでしょうか。

預金 80/受取利息100
租税公課 20

A 回答 (1件)

こんばんは。



仕訳されている租税公課20のうち所得税は15で、残りの5は地方税(利子割)ですので、別表六(一)には収入金額:100、所得税額:15と記載します。法人税等の調整項目としている場合も同様です。地方税の申告書には別表六(一)とほぼ同様式の表が同封されていますので、そちらには収入金額:100、利子割:5と記載します。ちなみに、この利子割は別表四での強制加算対象となっていますので念のため。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
決算申告書も無事作成できます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/05/14 01:44

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