
No.4
- 回答日時:
ネットでチェックすると、
労働基準法は「試みの使用期間」として、14日以内であれば通常の解雇手続きを行わずに解雇することを認めています。
とのことです。だから、14日以内であれば、会社側から、簡単に解雇できて、それは合法のようです。
とはいえ、「試用期間中(1ヶ月~3ヶ月)は社会保険加入はできない」はグレーとはいえないか・・・。
No.2
- 回答日時:
社会保険の加入対象となる条件は、以下のとおり
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が8.8万円以上
3.2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
4.学生ではない
採用した方が試用期間で辞める可能性を考えたら、この条件の3.を適用すれば、社会保険に加入させないとの対応は、問題ないこととなります。
ただ、正社員雇用なので、入社と同時に社会保険に加入させる必要があるでしょう。また、非正規の契約社員でも、3ヶ月以上の雇用が見込めるなら、加入させないといけません。
そういう意味では、法のスキをついたグレーな対応ともいえます。
なお、働き初めから、「夏の期間だけ、2ヶ月弱の雇用です」という契約だったら、社会保険に加入させないのは完全な合法となります。
No.1
- 回答日時:
建前上は、試用期間中も社保に加入しなければなりません。
しかし、試用期間中は社保に加入しないとする企業は実際には非常に多く、そういう会社には入社しないとすると、入社できる企業が限られてしまいます。
また、試用期間に社保に加入すると、試用期間で退職した場合、短期離職が社保の加入歴に残ってしまい、あなたのキャリアに永遠に記録として残ってしまいます。
従業員が会社の良し悪しを見極めるための試用期間でもあるので、退職のハードルが高くなることは好ましくありません。
建前上は加入がルールですが、試用期間に加入しないメリットは労使共に十分ありますので、私は受け入れていくのがよいだろうと思います。
逆に、ブラック企業ほど試用期間に社保に加入させるという傾向もあります。辞めにくくさせるためです。
最初から社保に加入させること=ブラック、という意味ではありません。試用期間から社保に加入させる優良企業ももちろん存在します。ブラック企業はそういう手法を取ることもあるという程度にご理解ください。
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ブラック企業ほど試用期間から社会保険に加入させる?そんな訳ありません、普通のことです。
グレーでもないです。違法です
雇用期間の定めない正社員採用なので、勤務開始日から社会保険加入とする必要があります。
ハローワークに確認したところ違法で間違いないとのことです。