私の叔父の会社の従業員採用の問題なのですが、本採用20日前に、入社辞退を申し出てきたそうなのですが、
それが自分が交通事故にあったといって、ウソをついたとのこと。ばったりと本人と遭遇し、ウソが判明しました。
内定通知、労働契約を結んでいるとのこと。
叔父は、彼を受け入れるために、パソコンを買い、
彼の作業部屋を契約したり、準備が整っている状況。
一人暮らし様のアパートまで契約していたそう。
受け入れ態勢も整ったあとの話で、そのほかの人材の採用を断っている状況とのこと。
内定通知には、正当な理由なき場合は、入社の拒否をしませんと契約書に盛り込んでいるそうなのですが、
あくまでも採用の前なので、何も言えないかもしれないのですが、どの低度(たとえば、彼を採用するにあたって郵送した書類の送料)くらいは、請求出来るのでしょうか?
法律のことが分からないので、どなたか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
悪質ですね。
契約を結んでいる時点で履行する義務が生じています。不当な理由で契約を破棄されたのですから相手には損害賠償責任があります。
契約後にかかった費用(パソコン代、部屋代、アパートの契約にかかった費用、その他契約不履行で会社が被った被害)を損害賠償請求しましょう。
入社前だろうとなかろうと契約不履行です。
いざと言うときには民事訴訟を。
ありがとうございます!
民事訴訟をするか、話し合いをするか、
当人に連絡してみます。
労働基準法は、労働者に都合が良いように出来ている気がします。社会に出るなら、もっと常識のある行動を取るべきだと思うのですが、そういうちゃらんぽらんな奴が多く、腹が立ちます。
ご親切にありがとうございました。
このサイトに感謝です。
No.4
- 回答日時:
現在人材関連会社に勤務しています。
叔父さんは大変でしたね。
文章では細かな内容はわかりませんが、この内容では訴訟を起こしても、叔父さんに優位な判決は下されないと思います。
私が思うその根拠は、内定者は特に法律を犯していないからです。
あえて認められそうなのは、作業部屋とアパートの契約料。ただしこれも本人が「借りてほしい」という申し出があった場合に限ると思います。(そういう文書はかわしてますか?)
採用経費(求人広告料や郵送代、新たに採用活動するための費用)はかなり高い確率で認められないと思います。
パソコン代は普通のパソコンならまず無理でしょう。ただし内定辞退した彼しか使うことのできない特殊なものなら認められるかもしれません。
「正当な理由なき場合は、入社の拒否をしません」という文書の署名捺印は法的に効力はありません。
正式に労働条件を示し、雇用契約を結んでいたとしても、「辞めます」と宣言してから2週間たてば雇用契約を解除することができます。彼の場合は入社を待たずして退職した扱いになると思います。
私も現在この仕事をしていて、このようなパターンはよく見かけます。そして感想は、最近の求職者は(ズル)賢くなってると思います。彼に法律の知識がなければ「民事訴訟をおこす」と言えばびっくりしていくらか支払うかもしれません。しかし労働基準局や専門家でなくても最近の人はこれくらいの知識を持ってる人は結構います。誰かに相談すれば損害賠償は特別な事情がない限り、認められることはほとんどないということを簡単に知ることができると思います。
法律はいろいろ解釈できますので、損害賠償がすべて認められることもあると思います。まずは管轄の労働基準局に問い合わせてみてください。それから彼には連絡をとったほうがいいと思います。
損害賠償を請求するにしても、いまのままの知識ではとても太刀打ちできるようには思えません。
最近の求職者はあなどれませんよ。
No.3
- 回答日時:
再びNO2です。
労基法によると内定者の内定辞退は「自由」とのこと。
但し、2週間の予告期間が必要。
彼は20日前に辞退したので、法的に問題なし。
かわした書面がなんら法的に拘束力がなければ(たぶんないはず)、彼に損害賠償を請求するのはかなり難しいと思われます。
参考URL:http://www.roudou.net/ki_keiyaku.htm#step2
No.2
- 回答日時:
No1の方と全く逆の意見です。
おっしゃるとおり、労基法は労働者の味方です。
私の知っている事を書きます。
くわしい法律は調べてください。(もしかしたら新卒だけの場合かもしれないので)
どのような書類をかわしたのかわかりませんが、内定承諾書、誓約書などは法的拘束力はありません。「職業選択の自由」があるからです。内定辞退の際、罰則などを設けることも法律違反です。
ただし、その方を受け入れるにあたって整えたものに関して損害を請求することはできるようです。
ここからは私の予測です。
叔父さんが内定者の為に整えたものですが、新たに別の人を採用した場合、その人が使うことができるので、損害になるかどうか微妙だと思います。
書面の「正当な理由なき場合・・・」ですが、これも微妙でしょう。「他にいい給料くれるところに決まった」は内定者にとって正当な理由でしょうから。(承諾書自体法的効力がないなら、論点ではないですね。)
一度専門のところに相談されてから、元内定者に連絡を取った方がいいと思います。
もし私の書いたことがほぼ正しければ、「恐喝だ」と返り討ちにあってもたまりません。
ここは郵送料などは諦めて、気を取り直してもう一度募集するのがいいと思います。
参考URL:http://freshers.mycom.co.jp/naitei/jitai/
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