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宅地建物取引士
の権利関係で質問です。
他人が所有する物を売却する契約は原則として無効である。
⚪︎か✖️か
の問題です。
解説よろしくお願いします

A 回答 (4件)

試験の勉強ですね。

法律行為の試験なので基本は業者と一般人の
契約行為であれば一般人(弱者)に不利なことや損害を与える契約
行為は×です。他にも賃貸借契約で貸主と借主の立場などもあり
ますよね。なので、業者同士のプロ対プロであれば〇となること
もあるので文字や文章の暗記だけではなくその行為の理解が必要
になると思います。
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他人物売買は


民法・・・OK
業法
1、売主:宅建業者、買主:宅建業者・・・OK
2、売主:宅建業者、買主:一般消費者・・・NG

2の時に例外でOKなのは、
・業者が現所有者と売買契約等を結んでいる(=業者のものになることが決まっている)
・手付保全等がされている未完成物件(=物件が手に入らなくても一般消費者が払ったお金は確実に戻ってくる)

民法の他人物売買は、ネット通販で「お取り寄せ後の発送」などとある取引などがイメージしやすいと思います。

お店は客がポチってから業者に発注します。
この時、その商品の所有権はまだ業者にある。
つまりお店は他人のものを売り渡す契約をしている。

仮にポチった時にクレカ決済しても、メーカー欠品だったら決済は取り消しになるから消費者は損はしません。

不動産は金額が大きいので、このやり方だとトラブルになりやすい。
そのため、消費者(弱者)保護の観点から業法では原則禁止。
業者同士ならお互いプロだから保護する必要はないので好きにしなさい、ということ。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすかったです。
お店=Amazonと解釈してます。
あってますでしょうか?
消費者がポチる→Amazon→業車
この流れで考えたら理解しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/06/11 16:07

さらにもう一度 ChatGPTさんに聞いてみました



民法においては、他人の物を売買する契約も有効な契約として扱われます。これは、売主と買主の合意に基づいて成立した契約であり、民法上の契約条件を満たしていれば法的に有効とされます。

一方、業法(商業法)では、特定の商業取引に関する規定や慣行が含まれています。商業法は、民法とは異なる規定や要件を含むことがあります。特に、商業取引においては、契約条件や権利義務に関する特別な規定が存在する場合があります。そのため、民法と業法の間には違いがあり、特に商業取引においては両方の法律を考慮する必要があります。

したがって、一般的には民法において他人の物を売買する契約は有効ですが、特定の商業取引に関しては業法の規定に従う必要があります。
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この回答へのお礼

チャットGPTまで使って調べていただきありがとうございます。

お礼日時:2024/06/11 14:18

ChatGPTさんに聞いてみました



この問題に対する解説をしますね。宅地建物取引士の権利関係において、他人が所有する物を売却する契約が原則として無効であるかどうかを考えると、答えは「⚪︎」です。

これは、日本の不動産取引における基本的な原則の一つです。不動産の売買契約においては、売主は物件の所有権を有していなければなりません。したがって、他人が所有する物を売却する契約は無効とされます。これは、契約の当事者が売主である場合に限らず、仲介業者や代理人が売主として振る舞っても同様です。

不動産取引においては、所有権が正当なものであることが非常に重要であり、そのためには権利関係の正確な確認や登記簿の閲覧が必要です。
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この回答へのお礼

民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしている。 本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、そのような売買契約の効力を無効とするという考え方もあり得る。 しかしわが国の民法では、他人物の売買契約であっても、当事者間(売主と買主の間)では有効な契約であることを想定した規定が定められている。

と調べたら出てきます。
民法では有効
業法では無効ということでしょうか?

お礼日時:2024/06/11 14:06

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