14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

すいません。
宅地建物取引士 権利関係で質問です。
問6の選択肢4番はどう解釈すれば良いでしょうか?
わかる方教えていただけないでしょうか?

「すいません。 宅地建物取引士 権利関係で」の質問画像

A 回答 (1件)

表見代理人は、無権代理人ですから


無権代理人としての責任を負う場合がある
のは当然です。

民法117条。






第117条【無権代理人の責任】

① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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