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体の不調で何年もになりますが、
先日警察署の方に行きましたら、
もう検察庁に回しましたとの事でした。
それで、書いた覚えのない調書なるものが、
存在するというので 見たいのですが、いかがでしょう。

A 回答 (1件)

「おぼえ」はどうでもいいですね


人間忘れることだってある
あとは裁判の時に主張しましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人が書いたというものは、見せてもらえるかどうかを
教ええほしいのです。
検察庁に開示請求をして 見せてもらえるかどうかを
聞いています。調書は、見せてもらえないのですか?
相手の調書を見たいというのでは、有りません。
本人が書いたものなら見せてもらえるとの事でしたが、
どうなんでしょうか?

お礼日時:2024/06/16 22:48

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