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<例>
市長が市議に「証拠ない質問すれば法的措置も」と発言…識者「議会のチェック機能を理解していない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/b091f9d3732423 …

日本国憲法第51条:両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

質問です。
憲法51条は、国会の場合ですよね?
地方議会の議員の場合は、どうなりますか?

A 回答 (3件)

憲法51条は、国会の場合ですよね?


 ↑
そうです。



地方議会の議員の場合は、どうなりますか?
 ↑
適用はありません。

51条は特権です。
つまり、例外です。

例外ですから、明文による規定が
無い限り、適用することは
出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/16 18:10

不逮捕特権や免責事項は国会議員だけです



そもそも行政を監視するために議会があるのに
行政の長が議員を恫喝するなどとんでもない
市民を恫喝しているのと同じ

都知事選に立候補している、どこぞの市長が議員に
逆質問を繰り返しているのをYouTubeにアップしていたが
議会は行政の長が議員に質問する場所ではない
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/16 18:11

免責特権はありません。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/16 18:11

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