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制限速度40キロメートルで片側1車線の道を軽自動車で制限速度で走ってたら後ろから猛スピードで
追い付いてきたクルマが後ろにほとんど車間が無いぐらいにピッタリと付いたので驚いて急加速しようとアクセルを踏んだつもりが間違えてブレーキを踏んでしまい相手のクルマがぶつかってしまいました。
踏み間違いで起きた事故なのですが
こういう場合はこちらの過失割合はどれぐらいなのでしょうか。
相手が急にこちらに接近しなければこういう事故にはなりませんでした。

A 回答 (13件中11~13件)

制限速度で運転していたのであれば、


相手の過失が大きい可能性がありますね。
相手も制限速度を守っていて、十分な
車間距離を保っていれば事故は防げたかも
しれません。

具体的な過失割合は警察や保険会社が調査しないと
正確な判断は難しいかもしれません。
事故の詳細を保険会社や警察に報告し、相手との
話し合いを進めることが重要ですね。

憶測や、推測では答えが出せません。<(_ _)>

あと、
>驚いて急加速しようと……
いけませんよ!
制限速度を守って走っているのですから。

後ろに着かれて、「怖い」と感じたら
脇によけて、道を譲って下さい。
「なんびとたりとも、私の前は走らせない」
的な、考えで運転してはいけません。

「お先に、どうぞ」 そして、

「いつか、事故りますように」合唱。
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この回答へのお礼

そう言って暴走したプリウスが悪いんだと言った上級国民の言い分は認められませんでした。
悪いのは踏み間違えた者のせいになりました。
だから
走行中のクルマが急停止することは有り得なくて
やはり過失でアクセルを踏むつもりがブレーキを踏んでしまい
急停止させてしまったということが妥当だと言えます。

お礼日時:2024/06/21 17:44

追突事故の場合、基本的には車間距離保持義務違反が要因として大きいことは事故の構図から明確です。



とはいえ、先行車も事故の回避について、社会倫理的な責任は負っているといえます。
故意にブレーキを踏めば事故を誘発した責任が問われるでしょう。
過失でブレーキを踏んだのであれば、そこに「過失=ミステイク」があるのですから、その過失の責任は問われる余地があると言わざるを得ません。

道路交通法第二十四条(急ブレーキの禁止)
 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

この動作自体が法律違反なので操作ミスによるものであっても違反は違反です。

過失割合がどれくらいかは状況によって違いがあるのですが、先行車が急ブレーキを踏んだ場合には、「3:7」の割合が標準です。
(これは、先行車が前方の渋滞に気付いて事故回避のためにやむなく急ブレーキを踏んだ場合です。そもそもは、急ブレーキを踏まずに済むような安全行動を選択すべきだからです。)

他方、必要が無いのに急ブレーキを踏んだ場合には、「5:5」の責任割合になるのが標準です(過失か故意かではありません)。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/19 22:47

追突事故は止まっている車に突っ込んだ方の9割もしくは10割過失です。

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この回答へのお礼

それは止まっていた場合ですよね。
今回の場合はどれぐらいなのでしょうか。

お礼日時:2024/06/19 22:11

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