
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
業務中の自動車事故であれば、賃金は発生します。
たとえば、運転者が事故で怪我して、救急搬送されるケースなどもあり得ます。
すなわち、修理工場まで持ち込むのは、必ずしも事故を起こした運転者とは限りません。
言い換えれば、事故処理も会社業務です。
また、業務に自動車運転がある場合、自動車事故は、当然、想定される範囲なので、その「備え(保険付保による経済的救済措置など)」は、会社側の義務です。
一方、「乗務員に対する罰則」に関しては、修理費を弁償させるなどは出来ませんが。
就業規則に懲罰規定が定められていれば、少なくとも注意や譴責などの対象にはなり得るでしょう。
ドライバー業であれば、毎月、交通違反や交通事故をやってりゃ、懲戒解雇も視野に入ります。
なお、ここらあたりは雇用主や管理者の立場であれば、割と基礎知識の部類であり、労働者側でも知っておいた方が良いです。
No.4
- 回答日時:
>そうゆう回答はもとめてません
そのように言われましても、その情報だけではお答えいたしかねます。
根本的な考え方、対処の仕方が間違ってます。
お気付きでないのかな?
No.3
- 回答日時:
勤務先にお尋ねされればよろしくてよ。
あなたの勤務先の雇用形態はココで質問しても誰も分からないです。
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