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ネットで誹謗中傷(爆サイと5ちゃんねる)したのが、発信者情報開示請求を経て、ばれてしまいました。
たくさん投稿しましたが、開示されたのは、3投稿だけです。内容は、実名でアイツはアホだ、どこそこの恥知らずだ、などで侮辱罪となってました。
警察と検察の取り調べは既に終了し、起訴するかは検事が判断すると言われました。

投稿したのはネットの誹謗中傷が厳罰化される以前(2021年〜2022年7月以前)で、削除されずに残ってます。以前の公訴時効の一年は過ぎてますが、投稿が残っていると犯罪は継続中との解釈になるのですか。

検事からは示談を勧められました。私の電話番号を相手の弁護士へ報告しておくので、話合いををせよと。これって民事不介入の原則から外れていると私は思うのですが、よくある事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

交通事故でも加害者の連絡先は教えてくれますよ。


「交渉そのものには関与しません」というのが民事不介入。
加害者との示談などの機会に便宜を図ることは、刑事訴追の可罰必要性や損害回復の可能性など、起訴の判断に影響するし、示談拒否となれば「改悛の情欠如」として刑事罰を要求する刑の判断にも関わるので、民事のこととは言い切れません。
この程度は、民事不介入原則には抵触しないと判断されています。
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順番が違います


判決の前に罪状認否が先です
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