ハマっている「お菓子」を教えて!

すでに支払い済みの整体のキャンセルについて返金が可能かどうか教えてください。

現在妊娠7ヶ月です。
妊娠により腰痛が酷かったのでマタニティ整体に興味があり、4日前に体験コース(1,000円)を受けてきました。
体も軽くなり、おまけに小顔マッサージもしていただき、とても良かったのでまた来たいと思いました。
そこは何万円も払って契約という感じではなく、チケット制でした。
当日チケット代を払えば次回の予約が安くなるというシステムだったので、次回の予約を3週間後にしてお金を支払い帰宅しました。(6,500円)

しかし今日、妊婦健診で切迫早産を診断され自宅安静を命じられました。
マタニティ整体をしている場合ではなくなったため、すでに払っている次回の予約のキャンセルの連絡をしようと思っているのですが、この場合って返金はされないですかね?
クーリングオフの説明とかもされたのですが、行く気まんまんだったので聞いてませんでした。
体験コースが格安で受けられたので、仮に返金されなくてもそこまで落ち込まないです。
でもまあ6,000円あれば生まれてくる赤ちゃんのオムツとかも買えるしな〜なんて考えてしまったり。

この場合だと返金は難しいですかね?
それともお店によってルールが違ったりするのでしょうか?

A 回答 (4件)

整体のチケットキャンセル料に業界の基準はありません。

飽くまでそこの整体クリニックの決めることですので直接お尋ねください。
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切られたチケットは再活用できんわな。

相手に損害が生まれる。
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キャンセルの仕組みは法律で決まっているわけではないので、お店によるルールが違います。



クーリングオフについては、おそらく「クーリングオフは適用されない」との説明だった可能性が高いと思いますが、あなたがいつどのようなカタチで契約したかによるので、この情報だけではクーリングオフが適用されるかどうかはわかりません。

ここで長文を書いて根拠のない回答を集めるより、お店に電話すれば一発でわかりますよ。
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触接お聞きになられた方が良く無いですか?


何処の整体かも分らんのにお答えできると思います?
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