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本名で嘘のふりがなで言っても大丈夫だと思いますか?

契約書
履歴書
SNS(YouTuberやInstagram)
など

私の苗字と名前とも書いても全員読めないので、個人情報として良いと思っています。

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A 回答 (4件)

契約書や履歴書は本名でも嘘のふりがなを書くと本人とは認識されないので、契約書の場合は契約不成立、履歴書の場合は不採用になると思います。

私は本名〇〇川と言います。「川」をほぼ100%の方が「ガワ」と発音するのですが、実際は「カワ」です。郵貯を開設する時、「ふりがなはこちらで書いておきます。」と言われ、十数年経って満期を迎えた時、「ふりがなが違う!」と言われ、勘違いしたのは郵便局員にもかかわらず、なかなか手続きが出来ませんでした。ですので、敢えて、そのような事はしない方が良いと思います。
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実は、「ふりがな」は本人特定情報とは扱われず、便宜上付記する「参考情報」に過ぎません。


このため、氏名欄に真正な氏名を書いていれば、読み仮名が戸籍読みと異なったとしても、本人性は否定されません。

また、本人が特定される情報に、本人の素性を誤魔化すような隠蔽や誤魔化しが無く、逆に本人を特定するために資する(名前が読み易くなる)ものであれば、その効力は否定されません。

そもそも、戸籍にフリガナを記載事項としたのはごく最近(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が令和5年6月2日に成立、同月9日に公布され、それによって戸籍法にフリガナを記載する改正がされた)なのです。
施行日から1年以内であれば、戸籍のフリガナを申告により訂正できましたが、特に申し出が無ければ市町村長が職権でフリガナを決めます。
後日、首長による職権でのフリガナが誤っていた場合は別途補正申請をすることになりますが、その点は明確ではありません。
その後、令和7年5月頃を目途に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の運用を開始することになっています。

こんな状況なので、フリガナにはまだ公的な効力が確定していない段階ということなのです。

むしろ、あなたがふだん読み習わしているフリガナを真正なものとして届出ができれば、「嘘」ではなくなりますね。
(詳細な経緯が不明であり、受理されるかどうかは市町村の戸籍担当課の判断になるので、何とも言えませんが。)
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公的な書類はアウトだと思いますよ


詐称?詐欺?私文書偽造?罪名まで知りませんが
SNSなんかはどーでも良いです→そもそも本名名乗る事が無いですよね
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契約書、履歴書は正しいふりがなでなければ、本人と認められません。



SNSは本名を使う必要ないです。
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