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日本セーフティって、保証会社ですが、

息子が家賃滞納していて、行方不明です。
セーフティが部屋の現状確認に立ち会わないかと言ってきました。
なんだかんだ、支払い持たされそうで怖いです。
息子と言っても、35歳なので
関わらないほうが、
いいでしょうか

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A 回答 (5件)

>法令に沿って、退去命令が下され、部屋内の資産も処分されます。


って、やろうとすると、かなりの費用が掛かります。
なので、実際にやるとしたら滞納金が100万円を超えた時点で検討に入ります。
でも、これをやっても誰も得をしないから、その前に「相談」ってことになります。

あなたが、連帯保証人でなければ、関わらない選択肢もありますが、業者は赤字を出したくないので、結構しつこいよ。
業者と一度会って、ガツンと「関係ない」って伝えた方が、あと腐れないと思います。

そもそも、業者があなたの連絡先を知っている段階で???です。
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息子さんが何をしていて、どういう状態なのか? という部分で、元気にしているとかわかっていれば関わらないでおけば良いのかと思います。



もう35歳との事ですので、保護者に請求はできませんので、保証会社は保護者に事情を説明して、滞納している家賃の支払いをお願いするしかありません。

たぶん、保証会社は請求書の類の書面は郵送できないので、まずは電話等口頭で軽く事情を説明するしかない。

まず、刑事責任年齢14歳というのがあります。

少年でも14歳になれば刑事責任を含め行動した責任を持つべきとされており、必要に応じて刑事罰の刑務所に収監されるとかあります。

同時に未成年が何かをやらかした場合は、保護者に賠償請求をしても良いとなっています。

例えば、子供が中学生で友達と原付バイクを盗み、運転して、友達を後ろに乗せて2人乗りをして死亡事故などを起こした場合、運転していたA君に刑事責任が発生し、同時にA君のお父さんやお母さんが保護者として賠償責任が発生します。

よく新聞に中学生が原付バイクを盗んで事故を起こして、運転した人が全部責任をかぶりますので、その子のお父さんが、「責任を取らせていただきます」 と遺書を残して首を吊って死んだりされます。

今回の場合、息子さんがすでに成人年齢18歳を超えていますので、同居しているわけでもありませんので、あらゆる業者が息子さんのやらかした件でなにか請求しても、「私はたしかに親ですが、もう息子は18歳超えていますので、私どもに賠償責任はないので請求したらそっちが問題になりますよ」 と突っぱねると支払いはしなくて良いです。

今回の場合ですと、賃貸アパートか賃貸マンションに住んでいると思いますので、家主さんは莫大な損害が予想されます。

賃貸物件は、賃借人が不在で連絡が取れないとか、または賃借人が死亡してしまい、保護者に連絡が取れないと部屋を一定期間そのままにしておかないといけない。

アパートとかの賃貸物件では、家主さんでも勝手に賃借人の荷物を捨てる事ができませんので家賃は入らないのにそのままとなり、最後は裁判所命令とかが出て、部屋の中を片付けるとかになるので、莫大な損害となります。

後は部屋の荷物をどうするのか? の部分だと思います。

我が子の荷物なので、そこに写真等アルバムとか、何かその本人にとって大切な持ち物があると考えた場合は、荷物を引き取るという選択肢はあります。

血縁者は法律上、親が死亡し子供が相続するとかの関係ですので、子供が死亡して親が相続するとかもあります。

親が保証人になっていなくても、親が部屋の契約解除の署名捺印すれば、損害が拡大しないので、「もう滞納した家賃はチャラパ~でなしにしますので」 と家主さん側、保証会社は提案して損害を減らす方が良かったりする。

ただ荷物を引き取ると、コンテナ倉庫でもそれなりのお金が毎月かかる。

損害が拡大するという部分を放置するというのもありますし、損害が拡大するので部屋の契約解除に協力するという選択肢もあります。

関わりあいになりたくない気持ちが強ければ、「うちの息子はもう35歳で絶縁状態なので私どもは関知しない」 と言うのが1番。

息子さんは成人ですので、ある日事故などで死亡したりして、警察署から電話でもあった時に、「身元確認を」 と呼ばれるので、それは原則自腹で交通費を出して行かないといけません。

が、

警察署の刑事さんとかに、「息子の件で金をあちこちから請求がくるので」 と相談しますと、その死亡時に住んでいたアパートの家主さんとかにも、「血縁者はもういないみたいでした」 と通知されますので請求はきません。

子供が大人になって何かとやらかして借金したりするとかの場合、多くは警察のデータベースで親の住所とかを探すのですが、親が警察署にブロック申請しておくと親の住所とかはまずわからなくなります。

ただ1点覚えておいた方が良いのは、息子さんが死亡した時の身元確認は拒否できない。

というか、拒否されると警察を敵に回すことになるので極力最後なので協力して終わらせる感じ。

協力するとその時点で病院の治療費なども請求来ないです。

息子さんは血縁者なので自宅に入れないというのも重要です。

同じ家に住んでいて、子供のやらかした事なので私には関係ないといえば、家を提供している保護者とみなされるとかややこしくなります。

そんな感じなので、家主さんとか保証会社は親が自主的に協力してくれないと損害は発生しますが、想定内という感じで想像するよりも被害は少ないので、「関わり合いになりたくない」 という気持ちであれば、そのままそういわれれば、相手はどうしようもなくなります。

人によっては家を失い、家財道具も失って初めて何かを気づくように変わる人もいらっしゃいますし、変わらない人もいらっしゃいます。

>なんだかんだ、支払い持たされそうで怖いです。

息子さんはもう大人ですので、基本放っておくのが1番良いかなあ~ と思います。

よく、「私は助けないと自殺するのでは?」 みたいに我が子を心配する人もいらっしゃるのですが、そもそもお金がないだけの場合、区役所にいけば生活保護受給者の申請ができ、昔厚生省の大臣が拒むのはダメと言っていました。

住むところがない人、例えば家賃を滞納しまくり裁判所命令で立ち退き命令が出て、知らない人が大勢来て鍵を開けて中から引っ張りだされた住人は専用の施設に着のみ着のまま連れて行かれ生活保護受給者の申請もしてもらえます。

そのような場合、「息子さんが生活保護受給者となり血縁者には支援する義務が法律上ある」 とか書いた書面が親宛てに郵送されてきます。

調査用紙となっているので返信はした方が良いので、そこに息子と絶縁していますので支援しませんし、法律上義務はありませんのでと書いておくと2度と書面はこなくなります。

あらゆる書面に、親には子供のやらかした部分で支払い義務があるとか、法律でそうなっているとか書いてきますが、基本連帯保証人とかになるとかしていなければ、支払い義務は未成年でありませんので法律上無いのです。

息子さんが勝手にお父さんやお母さんの名前とかを書いて保証人にされた場合でも、自分で署名していないので私文書偽造ですと言えば問題ありません。

自分の子供が大人の18歳になりますと、その時点から親には何かをやらかした時の連帯責任はありませんので、支払いたくないのは全部お断りすれば請求できませんので、ご安心ください。

業者は、あくまでもお父さんやお母さんとかその息子さんの兄弟などにお願いをして支払ってもらうしかないのですが、お願いは個人の自分の都合を開いてに押し付ける事ですので、お願いされてお断りしても何も起こりませんよ。
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やってることヤ〇ザと同じです

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家賃保証会社です。


如何わしい会社では有りません。
家賃滞納で退去を求める相談だと思います。
貴方が「保証人」になっていなければ、貴方が関与する必要は一切ありません。
法令に沿って、退去命令が下され、部屋内の資産も処分されます。

退去命令を一時停止(つまり、滞納家賃を貴方が支払う)するとか、
部屋の資産を撤去するような要望が有れば、
話し合いに応じても良いとは思います。
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息子の行方不明より家賃の心配とは、なかなかファンキーな親御さんですね。

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この回答へのお礼

だいたい、何してるかはわかっていて、どうしょうもない事態なのです。
所在は教えてくれません。

お礼日時:2024/07/09 18:02

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