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【高額医療制度】高額医療制度についての質問です。

高額医療制度は1ヶ月間の医療費の合計金額が所得の上限を超えた部分を還付してくれる医療制度だと認識していますが、1ヶ月間にAという病院とBという病院とCという病院で7万円ずつ使ったとするとABCの3つの病院の医療費を合算して高額医療制度を適用することは出来るのでしょうか?

ちなみに院内処方でない薬局処方の場合は合算されないと言われました。

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A 回答 (4件)

薬局での処方薬を含めて合算できます。


合算できないのは高額医療制度では無く「高額医療費限度額認定証」ですね。
利用できるのは保険者(健康保険組合、市区町村など)に支払いデータが集まった以降なので3箇月から6箇月先になります。

一般的には保険者から高額医療費の還付申請の案内が来ますから保険者に申請すると還付されますが忘れた頃になりますね。
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一カ所の病院で健康保険に該当する支払いに対して10万を超えたら超えた分を支払う制度です。

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・高額医療制度は1ヶ月間の医療費の合計金額が所得の上限を超えた部分を還付してくれる医療制度だと認識しています



 間違い。所得によって限度額が決まる。それを越えると適用。

・1ヶ月間にAという病院とBという病院とCという病院で7万円ずつ使ったとするとABCの3つの病院の医療費を合算して高額医療制度を適用することは出来るのでしょうか?

 合算はできない。
 1つの医療機関(複数可)で1カ月間に支払った額を越えると適用。
 限度額が8万円だと還付は0円。
 限度額が4万円だと3万円×3=9万円還付。
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暦月単位


医療機関単位
での金額です

合算はしません出来ません
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