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精神科病院に強制入院させられた者が国選弁護人を使う事ができる制度を創設すべきでは?

精神科病院に不当又は不法に強制入院させられ金銭的余裕がないため私選弁護人を雇う事が極めて困難な者のために精神科病院に強制入院させられた金銭的余裕がない者万般が国選弁護人を雇えるようにするべきです

その国選弁護人については既存の国選弁護人の制度と同じく弁護士費用及び裁判費用を払わずに使えるものとします

精神医療審査会では裁判を起こす事ができないので確実に退院できない可能性があります

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A 回答 (2件)

基本、患者が退院したいみたいに言った場合は、


その意思があきらかに退院したい意思だった場合、
病院は患者を退院させなければいけません。
法律で定められているはずです。
また、診療方針を受け入れられない場合は
患者は拒否できます。
医師は別の治療法を伝える。

早い話、退院したい意思を伝えてるのに
無理やり入院させる事、なかば強引に
手術を受けさせる事をやってはいけない事に
なってるはずです。これは、以前からの話です。
患者が入院する→治療法が確立し医師が患者に伝える→治療に納得しない、不服で退院したいと患者が言う→患者に別の方法の治療方針を伝える(退院しても、内服と通院で様子を見る等の治療に切り替える)→患者は退院→医師の言いつけ通りに内服と
通院で様子を見る→症状がいい場合はそのまま通院と内服治療の継続。でも、悪化したときは、また入院して治療をうける。
患者が治療、入院を拒む事はできます。選択の自由です。病院の都合を押し付けた場合(準備をしているから無理とか言った場合等、説得してきたら)、怪しんでください。

ただ、双方に義務と権利があります。

退院させたらいけないケースもあると思いますが、
平等です。冷静になられたほうがいいです。

納得いかなければ、質問者様のお住いになってる
市や県の医事課や厚労省、精神保健福祉や、
保健所に相談されてるのがいいでしょう。
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なぜ「強制入院」なのでしょう?


ご質問は冤罪的な事でしょうが、それなりに理由無いと不可能なのでは?
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この回答へのお礼

今まで精神科病院に不法に強制入院させられた者がその当該精神科病院を訴えたという事が結構ありましたが故意でなくても不法に強制入院させてしまう事もあるのです

お礼日時:2024/07/20 01:38

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