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暴行罪、傷害罪、脅迫罪が有るのに、何のために公務執行妨害罪が有るんですか?

質問者からの補足コメント

  • 公務員の職務妨害するんなら、傷害とか脅迫とか威力業務妨害で対応出来ますよね?わざわざ何のために公務執行妨害罪が別に必要なんですか?

      補足日時:2024/07/20 18:15
  • 仕事に消防団の活動に彼女との約束に剣道の稽古、とにかくめちゃくちゃ忙しいんです。自分がやってもない違反なんて、どうでも良いんです。
    どうせ小さなナイフとかの話でしょ?そんなのより大事な用事が毎日山積してますんで。一分一秒たりとも無駄にできないんで。

      補足日時:2024/07/20 18:35
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A 回答 (8件)

暴行罪、傷害罪、脅迫罪が有るのに、


何のために公務執行妨害罪が有るんですか?
 ↑
これは鋭い意見だと思います。

学術的には、以下のように説明
されています。

暴行、傷害、脅迫は個人に対する
犯罪ですが
公務執行妨害罪は、国家権力に対する
犯罪だからです。

国家権力に対する犯罪ですから
刑を多少重くしてあります。

学者によっては
公務執行妨害罪の暴行、脅迫は
公務の執行を妨害する程度の
強力なモノである必要がある
とする人もおります。

これが通れば、暴行脅迫の他に
公務執行妨害罪を設ける意味もある
のですが
区別されていないのが現実です。
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>公務員の職務妨害するんなら、傷害とか脅迫とか威力業務妨害で対応出来ますよね?わざわざ何のために公務執行妨害罪が別に必要なんですか?



公権力の行使に関する自力排除が可能な公務に関する罪にたいして条件を過重しているだけの話です。

つまり、
威力業務妨害、公務執行妨害はいずれも量刑が同じですが、前者は自力排除が困難な公務員や一般業者を含みますしさらに言えば「威力を用いて人の業務を妨害した者」となっており具体的な被害がなくても緩い”脅し”のみ成立するため比較的条件が緩いのです。一方で、公務執行妨害における「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた」については、より具体的な公務を妨げるに当たる具体的な暴行や脅迫行為が想定されてますが、暴行については、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りる、とはなっています。

なぜ公務執行妨害のみが別枠かというと、自力排除可能な権力的公務にかんしては、それ自体が強力なので保護する必要がないという点や、条件を緩くし過ぎると気に入らない人を排除したり違法な公権力的行為によって対象を制圧することで人権侵害などを引き起こす危険性があるからだと言えます。

つまり、警察の公務執行妨害の方が一般的な市役所職員や一般市民などよりも法律的には弱者とはみなされておらず守られてないため、です。
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警察にとって都合がいいからじゃないですか?


例えば警察の手を振り払ったとして、それが暴行にあたるか否か、とか議論しなくても、「警察様の仕事の邪魔をしたな!!」と言って捕まえられるように。
その方が警察が楽でしょ。自分たちに逆らうやつは全員公務執行妨害。その罪でいつでもしょっぴける時点で、常に人を脅しながら話している状態だから、相手より優位に立てるわけです。
腕力があっていつでも女に大ダメージを与えられる(やろうと思えばなんの武器も用意せず殺せる)男性が、女性やひ弱な男性に対して態度がでかくて偉そうなのと同じ状態にできるわけです。
素の状態だと、男性警察官と男性は対等になっちゃってめんどくさいからね。
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転んだだけでも逮捕できるようにするためです。

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暴行罪や脅迫罪より法定刑が重いです。


公務を妨害した人をより重く処罰するための一種の特別法ですね。
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この回答へのお礼

結局同じ事なのに?

お礼日時:2024/07/20 18:29

とりあえず罪状を特定せずに引っ張るためのものです。


屁理屈を並べて職務質問を拒む輩もいるから。
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この回答へのお礼

だって忙しいもん。そうそうそう警察の都合に合わせて行動なんかできない。

お礼日時:2024/07/20 18:28

公務執行妨害罪とは、


警察官が公務を滞りなく執行できるようにするために、
それを妨害したものには罪を与える、と言うものです。

公務執行を受けることを拒否する時に変な抵抗をすると、
暴行罪、傷害罪、脅迫罪などの罪が重なってしまいます。
別な罪名、と言う事になります。
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この回答へのお礼

暴行、傷害、脅迫で良くね?何のために別に公務執行妨害なんて有るわけ?

お礼日時:2024/07/20 18:25

公務の執行を妨害されないようにですよ。


暴行罪、傷害罪、脅迫罪が有るのに、というのはまったく無関係。
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この回答へのお礼

結局やる事は同じなんでしょ?

お礼日時:2024/07/20 18:18

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