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精神保健福祉法上の強制入院である措置入院について

措置入院者に対する入院措置の解除をするには精神保健指定医がその当該措置入院者を診察した上でその当該措置入院者の症状消退届を最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届け出なければいけません
これを措置解除と言います

この措置解除は都道府県知事が行うものですがこれは自動的に行われます

この措置解除をしていいかどうかを審査する機関が措置解除する事を認めた場合よっぽどの事がない限り都道府県知事は措置解除をしない事はありません

なので都道府県知事がいちいち措置解除するかどうかを判断して措置解除するのではなく自動的に措置解除されるようになっています

裏を返せば都道府県知事が措置解除してはいけないと判断したら措置解除されないですよね

この自動的に措置解除する仕組みは精神保健福祉法以外の何らかの法令に基づいて作られましたか?

また都道府県知事に措置解除させる前に本当に措置解除していいかどうかを審査する機関はどこですか?

おそらくその機関が措置解除をしているのだと思います

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