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造作買取請求権について

造作買取請求権についてわからないため質問させてください。例えば食洗機を賃貸人に許可をもらって、
買って取り付けた場合、
食洗機と取り付け費用を賃貸から出て行くときに回収できる可能性があるということでしょうか?

それとも取り付け費用だけでしょうか?

A 回答 (2件)

逆に取り外しての 原状復帰を求められるかも


設置の時に了解を得ていたとしても 同じです
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借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を


家主に時価で買い取らせることのできる権利をいいます。

造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、
家屋などの客観的価値を増やしているもので
その付加について家主の同意を得ていることが必要です。




食洗機と取り付け費用を賃貸から出て行くときに
回収できる可能性があるということでしょうか?
 ↑
食洗機が付加物で建物の価値を増している
ものであれば、時価で買い取れ、と請求出来る
可能性があります。

建物に付加されたものということは、
「建物に付加されることによりその効用を発揮し、
その建物から取り外されるとその造作としての価値を減少するようなもの」
を指すことになります。
したがって、飲食店舗内に設置されたテーブルやいす、
什器類は造作ではないことになります。

尚、食洗機が造作であるかは
この文面だけでは判断出来ません。

「賃借人がその建物を特殊な目的に使用するため特に付加した
設備は造作には含まれない。」
と判断されています(最高裁昭和29年3月11日判決)。



それとも取り付け費用だけでしょうか?
 ↑
取り付け費用は請求出来ません。

造作買取請求が正当で有効である場合に、
家主が代金を支払わない間は、
同時履行の抗弁権(双務契約において相手方が
債務を履行するまでは自分の債務を履行しないと主張する権利)
によって、家屋の明渡しを拒絶出来る
場合があります。
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