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実家の敷地内に一戸建てを新築予定です。法律上、建物から面する道路まで2メートル幅の通り道がないと駄目らしいのですが、何故か私有地内に、市管理の小さい水路(ミゾ)があり、渡る形になります。そうなると、お金と時間がかかると業者から言われたのですが、意味がわかりません。私有地内なのに、そこはいじっちゃ駄目なんですかね?今まで管理は親父がしてきたんですけど。分かる方宜しく御願いします。

A 回答 (1件)

道路と敷地の間に水路等がある場合は幅2mの橋を架ける事で接道を確保することが出来ます。

この場合は水路の占用の手続きが必要です。
>お金と時間がかかると業者から言われた
確かに、占用使用料と申請に時間かかかりますね。
>今まで管理は親父がしてきたんですけど
たしかにご実家の建物はその水路を跨がずに接道しているのではありませんか?あるいは
水路を跨ぐのにすでに2m幅の橋(それほど大したものではないにしろ)ありませんか?

今回質問者さまはご実家の宅地を分割して、2mの幅の路地上部分を介して道路に
つながる際に、「新たに水路を跨ぐ」必要がでてきたのではないでしょうか。
建築基準法には、一敷地一建物の原則があって、ご実家ですでにやってきたことでも
敷地をわけて新しい建物が建つ場合は、一から手付きし直せということになるのですね。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく説明有り難うございます。本日、市役所へ問い合わせし話しました(^o^)

お礼日時:2012/03/28 23:14

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