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平成19年6月に中古物件(土地付き住宅で当時築16年木造2階建)を個人から不動産会社の仲介で購入しました。
まず、契約前の物件見学ですが、問題点として「内壁のクロスが剥がれかかっている箇所がある」、「外壁にヒビが入っている箇所がある」、庭のタイルテラスにヒビが入っている箇所がある」と説明を受けました。
それほど古い建物ではなかったし、立地と間取りが良かったので購入したのですが、下記の瑕疵が見つかり、困っています。

(1)建物の傾き(2)地盤沈下(3)雨漏り(4)土台・柱の腐食(白蟻被害?)
(1)と(2)については、物件見学(3回)の際、「傾き」や「地盤沈下」の有無については一切説明はありませんでしたが、契約締結時に用意されていた書面(『物件状況確認書』)に「建物の傾きがある・外壁コーキングに隙間がある」、「沈下がある・外部タイルテラスのヒビより判断」と記載されており、不動産会社は「私がそう判断して書いておきました」との事でした。疑問に思ったのですが、「でも見学時には一切説明が無かったしなぁ」と思い、その場で契約を中断しませんでした。所有権移転直後に不動産会社より、ガラスサッシがきちんと閉まらず、隙間が生じて外気や雨水が室内に浸入してきてしまう事を聞かされました。大工さんに確認してもらったところ、建物が傾いて歪んでいるのが原因で隙間を無くすことは出来ず、室内の襖にも隙間があり、外壁のヒビも傾きが原因で見学時の説明で「クロスの剥がれ」は、内壁の割れでした。又、住み始めてみると傾きのひどさがわかり、建築士さんに見てもらったら、「おそらく不同沈下が原因で家が傾いている」との事
(3)については、見学時に説明は無く、『物件状況確認書』には「発見していない」と記載されていましたが、住み始めて計5箇所雨漏りがあり、付近にはシミやキノコのようなカビがありました。
(4)については、南側の土台や通し柱・間柱に腐食があり、高額な費用を払い、改修工事をしました。
住み始めてすぐに(1)(2)の状態がひどいと感じた時と、1年半程前に(4)が判明した時に、不動産会社に電話したのですが、「物件を確認して購入されたはず」「売主もそこまで気付いていなかったのでは?」「買主様の新居がそのような状態で非常に残念です」と言われ、契約内容は売主の瑕疵担保責任は免責ですので半ば諦めていました。しかし、最近になって前回とは違う箇所に新たに(4)が発覚しました。
家の耐震強度はかなり低いと思いますし、いつ大きな地震がくるかと心配です。
売主と仲介の不動産会社に対して説明・告知の不十分という気持ちで一杯です。
瑕疵が判明してから日数が経ちすぎているのも問題だとは思いますが、
上記のような内容で瑕疵担保責任を負わせる、説明不十分での損害賠償請求は可能でしょうか?
又、遅いとは思いますが宅建協会にも相談にのってもらう予定です。
宅建協会はどのような立場で相談にのってくれるんでしょうか?
正直自分としても今後どうしていけば良いのかわかりません。
どなたか経験のある方、知識のある方、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

外壁にクラックが入ってサッシが締まらないような建物は土壌が緩く


建物が傾いている可能性が高いこと位、不動産業者ならすぐ気がつく事
ですから、悪質だと思います。

建物の構造欠陥は例え中古住宅であっても、瑕疵担保責任は問えると
思います。
ただ、問題は瑕疵担保の請求は発見した時から1年となっています。
(1)~(4)については全て1年を経過しているようですから単純に
はいかないと思います。

瑕疵担保責任は問えないと嘘をつかれて勘違いしていたとか、搦め手の
主張が必要だと思いますので弁護士に相談してみてください。
交渉次第ではある程度の負担には応じるかも知れません。
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金額も多額の事件でしょうし、弁護士に相談すべきです。



個人で交渉しようとしたところで、相手にされないでしょうし。
独力で裁判をやるには、ここで質問している時点で、力不足。
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