スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

こちらの法律のは消費者保護の民事的要素と
刑事罰的要素どちらが強いですか?

A 回答 (1件)

【消費者保護の民事的要素】ですね。



当該法律については、その目的(第1条)や、関係省庁(消費者庁)が作成した資料を見る限り、
不当な勧誘により寄付させられた者を救済するため、いわゆる【消費者保護】の面を重視したものだと考えられます。


【関係資料】 ※消費者庁
●概要図
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p …

●説明資料
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p …


【ご参考】
●法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC00 …
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