人生最悪の忘れ物

大勢の14未満の少年が日本で大量虐殺を行いその後海外に18歳になるまで親と共に逃亡しその後日本に帰国したらその大勢の14未満の少年は日本で自由を法的に制限される事なく以前と同じように生活できるでしょうか?

また少年法で14歳未満の少年が犯罪を犯した場合刑罰は課されないが少年院に収容する事ができるという事が定められていますが14歳未満の犯罪を犯した少年が親と共に海外に逃亡した場合その犯罪を犯した14歳未満の少年は法的に日本に連れ戻され少年院に収容される事はあるのでしょうか?

法的に日本に連れ戻される事はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそも海外への逃亡はそこで時効などがストップするので当然帰ってから捕まりますよ。

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