幼稚園時代「何組」でしたか?

損害賠償請求とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせる最終的な手段ですか?

質問者からの補足コメント

  • 認められた場合の話をしています

      補足日時:2024/08/06 13:14
  • 裁判官による賠償命令とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせる最終的な手段ですか?

      補足日時:2024/08/06 13:19
  • 損害賠償請求とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせるための最終的な手段ですか?

      補足日時:2024/08/06 13:25

A 回答 (5件)

損害賠償請求は、相手に金銭を支払わせるための法的措置の一つではありますが、必ずしも最終的な手段とは言えません。



■ 最終的な手段ではない理由

交渉や示談による解決: 損害賠償請求をする前に、当事者間で交渉や示談によって解決することも可能です。多くの場合、訴訟よりも時間と費用を抑えることができます。

調停やADR: 裁判外紛争解決手続き (ADR) を利用することもできます。調停では、中立的な第三者が当事者間の合意形成を支援します。

判決が出ても支払われない場合: 裁判で勝訴し、損害賠償の判決が出ても、相手が支払いに応じない場合もあります。その場合は、強制執行の手続きが必要になります。強制執行には、相手の財産の差し押さえなど、さらなる時間と費用がかかります。

■ 損害賠償請求の位置付け

損害賠償請求は、法的措置の中では比較的重い手段と言えます。 訴訟を起こすことで、相手との関係が悪化する可能性も高く、時間と費用もかかります。そのため、他の解決手段を試みた上で、それでも解決しない場合に、最終的な手段として検討されることが多いです。

■ 概論

損害賠償請求は、相手方に金銭を支払わせるための有効な法的措置の一つですが、必ずしも最終的な手段ではありません。交渉、示談、ADRなど、他の解決手段も検討し、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。 また、判決が出ても支払われない場合は、強制執行が必要となるなど、解決までにさらに手続きが必要となる場合もあります。
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この回答へのお礼

損害賠償請求とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせるための最終的な手段ですか?

お礼日時:2024/08/06 13:25

判決自体は「支払い命令」です。


強制性は、確定判決をもとに、強制執行の「手続き」を経て発生します。
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この回答へのお礼

損害賠償請求とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせるための最終的な手段ですか?

お礼日時:2024/08/06 13:25

請求が認められれば、相手には支払う義務が生じるだけで、払うかどうかは相手次第。



払わない場合は、相手の財産や銀行口座がわかっていれば、差し押さえの裁判などを起こすこともできるが、、、
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この回答へのお礼

裁判官による賠償命令とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせる最終的な手段ですか?

お礼日時:2024/08/06 13:20

単純に請求でしょう、相手のある事ですからね。


相手が応じるか、応じないか?
 
損害賠償請求訴訟を起して裁判に勝てば、始めて法的な効力が発生します。
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この回答へのお礼

裁判官による賠償命令とは法的に強制的に相手に金銭を支払わせる最終的な手段ですか?

お礼日時:2024/08/06 13:20

請求なので、認められなければ支払いの義務は生じません。

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この回答へのお礼

認められた場合の話をしています

お礼日時:2024/08/06 13:14

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