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親しい知人の話ですが。
去年車の盗難に会い、その後数ヵ月後に車は見つかったものの、その間に実家に帰ったり仕事を変わったりの都合でそのまま廃車にしてもらいました。
盗難保険!?が20万ほどおり、それを元に現在では中古で別の車を購入し生活を送ってましたが、つい先日、その盗難した犯人が捕まって、自供したとの連絡が警察からあったそうです。
犯人は現在19歳。
当時18歳。どちらにしても未成年です。
これから取り調べ等始まるようですが、こちら(被害者)側としては、請求うんぬんしてもいいものでしょうか?
例えば車に積んでいた荷物(CDやサングラスなどの私物)、車の買い変え等の費用、車がないことで生活が変わったわけですので、その辺の請求ってできるものでしょうか?相場とかありますか?
その場合、何か特別な手続きはいりますか?示談という形になりますか?相手が未成年ということもあり、どういう手順になるのかさっぱり分からないので教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

車の新規購入に関して、保険金より当然足だししていると思います。


その費用、車内にあった備品類の費用、車が無い事で使った実費(通勤交通費等)の請求、慰謝料の請求となりますが、被疑者は未成年者の為に警察は個人情報を教える事はありません。

損害賠償を請求するには、本人と親権者を連名で民事訴訟で告訴をする事になりますが、一旦弁護士を選任して、弁護士に警察へ情報開示を要請してもらい、弁護士から相手に損害賠償と慰謝料の請求をする事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
盗難された後、保険金を元手に中古を買いましたが、もちろん足だししてますし、諸々の私物が結構あったようで、その分は請求させてあげたいです。
裁判なんてことになると、ややこしそうですが、しっかり請求できるものはしないと泣きねいりになってしまいますもんねっ。

お礼日時:2009/01/20 12:53

追加になります。



 保険会社はそれらを売却して少しでも回収しようと試みます。実際に売却をするのは保険会社ではなく専門業者になります。それらの業者からの買い取りになります。
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この回答へのお礼

重ねて回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/20 12:58

 20万円がおりたというのは車両保険の話ですよね。

だったらもうその知人には請求権がありません。請求可能なのは知人ではなくその保険会社ということです。

 盗難の場合は、保険金を受け取ると同時に保険会社にその車にまつわる全ての権利を渡すことになります。当然そこには付属品や積載されているものも含まれます。
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この回答へのお礼

えぇ~~~~っ!?!?!?
請求権はないんですかぁ~~~っ!?!?
それはショックです・・・
車両、その中にあった私物の請求はできなくても、盗難によって被った被害としての慰謝料や、交通費等はさかのぼって請求できるんでしょうか?

お礼日時:2009/01/20 12:57

同様の経験をしたことがありますが、結局請求しませんでした。


忙しかったのもありますし、被害金額がほどほどだったので面倒でした。
その他の被害金額の請求は難しいでしょうね。修理するときに盗難をいうとその辺の事情を知っているみたいで領収書をそれなりに作ってくれましたよ。(ここは突っ込まないで下さいね
基本的に車を盗むとかする人間にまともな人はいません。
本人に賠償能力がないのはもちろん、相手の親もそれなりの人でした。
関わりを持ちたくないというのが、一番ですね。
警察も誰が盗んだのか最初から知っていたみたいですし、この手の犯罪は累犯が多いそうです。
真面目に生きている人が損をする世の中だとつくづく実感しました。
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この回答へのお礼

請求しなかったんですか??
確かに、裁判なんかになると、時間かかりそうですね・・・
相手がどのような環境のコなのかさっぱり分からないので不安ですが、やっぱりマジメに生きてる人が損をする世の中なのは我慢できません!!

お礼日時:2009/01/20 12:55

請求しても良いです。

請求額は現状復帰にかかった(もしくはかかる)金額+α程度かと思います。
手続きとしては相手と相手の保護者にこれこれの事情で現状復帰に掛かった金額いくらを補償してほしい旨伝え相手が応じれば問題ないですが

応じないなら民事裁判で争うことになるので弁護士に事前に相談しておくと良いと思います。
あと保険を使っておられるので保険屋の担当者に相談するのも良いかと思います。

相手は未成年で将来もあるので犯人が真っ当な道に戻れるようしっかりと償いをさせ
悪いことをしたらそれ以上の不利益を被るということ叩きこんであげてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ何も連絡がないようなので、状況は分かりませんが、その旨、知人に伝えようと思います。
未成年であっても、償うという誠意は見せてほしいと思います。

お礼日時:2009/01/20 12:49

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