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昨晩 娘(16歳)から妊娠を告げられ 相手(16歳)とその両親と
話し合いを持ちました
出産をし卒業を待って結婚したいとのことだったんですが
・相手の誠意が感じられない
・相手の親の考え方が全く分からない(なぜこの場に呼ばれたのか?
なぜ責められるのか?との態度を相手の母親がとっていた)
・そのまま出産したてしても相手の男の子が逃げてしまうように思える
このようなことで 今回は堕胎をすることにしました

ついてはその話し合いの席上にて 相手の誠意・真剣さがまったく感じられなかったため
慰謝料・堕胎費用の一部負担を検討しているのですが
請求を行えるものでしょうか

自分自身の考えでは双方合意のもとでのSEXした結果なので
どちらが悪いとは考えたくないのですが あまりに相手方の
態度に怒りを感じ今回の請求を考えているのですが
いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

慰謝料というのは法律では損害賠償請求といいますが、今回は相手が不法行為をして妊娠というわけではないので、法律上は請求根拠は無いものとなります。


とはいえ、法律を離れて何がしか請求することが許されないわけではありません。(相手が応じるかどうかは別にして)
単に裁判になっても認めてくれないだけですから。

一方中絶費用は半額負担は当然とされます。共同で行った結果ですから。

まあ、相手は一応生んだ場合も責任はとると言っているようなので、実際に体に負担がかかるのは娘さんなのですから、その痛みを共有するということで、費用を全額持ってもらうという提案をしてもよいのではと思います。

あとはそれにさらにプラスアルファするのかどうかは、娘さんの意向も聞きながら家族で相談して決めてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
慰謝料を請求することで 相手に対してこちらの気持ちを
伝えることになると思ってましたので
中絶費用は男の子に親に頼らず 自分の責任なのだから
自分でアルバイトをしてもってきなさいって言ってあります

娘の気持ちを聞きながら話し合いをしたいと思います

お礼日時:2008/05/21 17:53

中絶の場合、費用は請求できるでしょうが、(金額の割合はさておき)慰謝料の請求はむずかしいでしょう。



婚約するという前提で、婚約不履行ということでしたら、ある程度の考慮はされるかもしれません。

中絶には、本人や相手の同意所が必要です。同意があるということは、合意にもとづいているということが前提なので、損害が発生していないからです。

無理やり強姦とか、婚約不履行とか、そのような違法な状況でなければ、将来、精神的・肉体的被害がでるかもしれないという、不確実な予測に基づいた損害賠償は認められていないからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
自分自身も慰謝料を貰う気持もないのですが
相手の両親・本人に本当に大変なことをしてしまったと
気付かせたいのです
参考になりました

お礼日時:2008/05/21 17:50

同じ娘をもつ親としてqazxsw2さんの気持ちは


痛いほど解ります。

請求は自由でしょうが相手が支払いに応じる
とはとうてい思えません。

せめて堕胎費用の折半(できれば相手に全額
負担してもらう)がいいところではないでしょ
うか。
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この回答へのお礼

本当のそう思います
昨日は男の子にアルバイトをして 中絶費用を持ってくるように
言いました
たとえ1万でもいいので自分で汗を流して稼いできたお金を
わたしなさい それが責任だと言ったのですが
相手の両親(特に母親)は何も言わずうつむいているだけでした
堕胎費用の話はしてみるつもりです
ありがとうございました

お礼日時:2008/05/21 17:46

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