
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得や雑所得となるか、譲渡所得となるかで違ってきます。
措置法第37条の10の通達に、「株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定する」とあり、デイトレなどは事業所得や雑所得になる可能性が高いです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shoto …
事業所得や雑所得になると取引に必要な経費は広く認められます。ただし、総合課税となりますので課税所得が一定を超えるとかえって納税額が増えます。
譲渡所得とする場合は、経費として認められるのは売買手数料等ごく限られた範囲ですが、税率は約20%一定です。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/31 07:01
総合課税にするか、分離課税にするかで、扱いが変わってくるのですね。
ある一定の売買益を超えてきたら、手間も考えて譲渡所得として分離課税でやっていた方が、手間も税金も得なんですね。
始めたばかりで売買益も少額ですので、年間の売買益がどうなるかを見ながら、どちらで申告していくのか考えたいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問にあるようなことは、ほぼ大丈夫です。
インターネットの契約料金、電気代なども、利用の頻度に応じて、30%とか、40%とか、経費にします。No.3
- 回答日時:
>などは、経費に入れられるので…
個人の株取引である限り、すべてだめです。
経費になるのは、
・取得費
・証券会社の売買手数料
・購入に当たって証券会社へ現金を振り込んだのなら、その振込手数料
・借金して買ったのなら、その金利分だけ
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
--有料版の最新AIによる回答です--
株のデイトレードで生計を立てていらっしゃるということで、確定申告の経費計上についてのご質問ですね。
結論から申し上げますと、株のデイトレードで生計を立てている場合、「事業所得」として確定申告を行うことになり、原則として仕事に関連する費用は経費計上が可能です。
ご質問いただいた項目について、詳しく見ていきましょう。
経費計上が可能なもの
* 株に関する書籍購入代金: デイトレードの知識や技術向上のための書籍であれば、経費計上が可能です。
* TradingView等のチャートアプリ月額料金: デイトレードに直接必要なツールですので、経費計上が可能です。
* モニター購入代金: デイトレードに使用するモニターであれば、経費計上が可能です。(ただし、プライベートでの使用割合が多い場合は、按分が必要になる場合があります)
その他、経費計上が可能なもの
* 証券会社への手数料: 売買手数料や口座維持手数料など
* 情報収集費: 新聞、雑誌、有料ウェブサイトの購読料など
* 通信費: インターネット回線料金、携帯電話料金など
* パソコンや周辺機器の購入費: デイトレードに使用するもの
* 家賃や光熱費: 自宅を事務所として使用している場合、按分して経費計上が可能です。
* セミナー参加費: デイトレードに関するセミナーの参加費、交通費など
注意点
* 家事按分: 自宅を事務所として使用している場合、家賃や光熱費などを家事按分する必要があります。
* プライベート使用との区別: モニターやパソコンなど、プライベートでも使用するものは、使用割合に応じて按分する必要があります。
* 領収書の保管: 経費計上には領収書が必要になりますので、必ず保管しておきましょう。
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